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更新日:2024年2月19日
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このページの掲載内容は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定時点の情報となります。最新の情報ではございませんのでご注意ください。
改正にかかる省令、告示、通知等は、厚生労働省のサイトからダウンロードしてください。
索引
今回の改正内容のうち、特に注意が必要な以下のものを抜粋して掲載しています。
抜粋して掲載しているもの
この他にも多くの改正がありますので、新たな加算、基準緩和などの概要については以下の資料をご確認ください。
告示、留意事項通知、報酬算定構造等は、厚生労働省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
対象:全サービス(基準該当、共生型、福祉ホーム、地域活動支援センターを含む)
虐待防止責任者及び虐待防止委員会の設置、研修の実施などが義務となります。1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、以下の「参考」の手引き等を参考に、取り組みを開始してください。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
参考
以下のページに、障害者虐待の防止と対策の手引きや研修用資料が掲載されています。厚生労働省のサイトにリンクしますので、ページが開いたら「その他」の見出しをご覧ください。
対象:全サービス(基準該当、共生型を含む。就労定着支援、自立生活援助、相談支援を除く)
訪問系サービスについても、「身体拘束等の禁止」が運営基準に定められます。また、既に「身体拘束等の禁止」が定められているサービスも含め、指針の整備や研修の実施などが義務となります。指針の整備や研修の実施等については1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、解釈通知等を参考に、取り組みを開始してください。
また、身体拘束廃止未実施減算の対象となる要件が追加されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:全サービス(基準該当、共生型、福祉ホーム、地域活動支援センターを含む)
指針の整備、委員会や研修、訓練の実施などが義務となります。3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、以下の「参考」のマニュアル等を参考に、取り組みを開始してください。
参考
以下のページに、サービス類型に応じた感染対策マニュアルが掲載されています。厚生労働省のサイトにリンクします。
対象:全サービス(基準該当、共生型、福祉ホーム、地域活動支援センターも含む)
感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画(BCP)の策定、研修や訓練の実施などが義務となります。3年間(令和6年3月31日)の経過措置が設けられていますので、以下の「参考」のガイドライン等を参考に、取り組みを開始してください。
参考
以下のページに、サービス類型に応じたガイドラインや、計画のひな型が掲載されています。研修のページでは動画研修を視聴できます。全て厚生労働省のサイトにリンクします。
対象:全サービス(福祉ホーム、地域活動支援センターも含む)
労働関係法令においては、令和元年6月から義務化又は対策強化が規定されています。令和3年4月から、障害福祉サービス事業者等においても、ハラスメント防止のための方針の明確化などが義務となります。
参考
以下のページに、ハラスメント対策導入のための各種マニュアルやオンライン研修など、役立つ情報が掲載されています。厚生労働省のサイトにリンクします。
対象:全サービス
新型コロナウイルス感染症に対応するためのかかりまし経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、通常の基本報酬に0.1%上乗せとなります。なお、令和3年10月以降はこの措置を延長しないことが想定されています。
対象:全サービス
報酬算定要件の会議等は「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF:1,058KB)」の19ページから21ページをご確認ください。ICT活用に当たっての注意点は、留意事項通知等をご確認ください。
対象:全サービス(就労定着支援、自立生活援助、相談支援を除く)
現行の(IV)、(V)及び特別加算が廃止されます。ただし、令和3年3月末時点で(IV)、(V)又は特別加算を算定している場合、令和3年度のみ引き続き算定が可能です。詳しい取り扱いについては、「福祉・介護職員処遇改善加算等」をご確認ください。
対象:重度障害者包括支援、短期入所、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
医療的ケアを要するなどの「看護職員の手間の違い」に応じて評価を行います。また、医師(主治医)からの指示について明文化されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:居宅介護
現行の減算率10%が30%に改定されます。「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの」を暫定的にサービス提供責任者として配置できる措置は、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、段階的に廃止することとされていますので、該当する場合は、早期に介護福祉士の資格等を取得させる等、取り組みを進めてください。
以下の経過措置について、令和5年度末(令和6年3月31日)まで延長されます。延長期間内に必要な研修を修了させる等、取り組みを進めてください。
対象:同行援護
盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従業者養成研修修了者とみなす経過措置
対象:行動援護
介護福祉士や実務者研修修了者を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置
対象:生活介護、自立訓練
利用者が一般就労後に就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整について、努力義務となります。詳しい取り扱いについては、以下の通知の1(1)をご確認ください。
対象:生活介護
現行の(I)(II)に(III)が追加されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:生活介護
加算の区分(I)(II)が創設され、算定期間が延長されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:医療型短期入所
現行の(I)(II)に(III)が追加され、それぞれ利用者の状態像に応じた評価となります。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:施設入所支援
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等を評価する加算です。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:施設入所支援
算定要件に「栄養マネジメント加算を算定していること」が追加されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:施設入所支援
医師の指示、会議、経口維持計画の作成などの要件が追加されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
概要は以下のとおりです。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:施設入所支援
加算算定期間が延長され、単位数の見直しがあります。
対象:共同生活援助
加算の区分(I)(II)が創設され、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が算定対象に追加されます。
対象:共同生活援助
現行の(I)(II)(III)に(IV)(V)(VI)が追加され、より手厚い支援体制を評価します。また、障害支援区分ごと、人数ごと等で加算の区分が細分化されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:自立生活援助
省令の改正により、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務が可能となりますが、その場合、基本報酬の算定にあたっての地域生活支援員の人数は、1人につき0.5人とみなして算定します。
対象:就労移行支援、就労継続支援A型、B型、就労定着支援
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度のみ、報酬算定に係る実績の算出について、令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことが可能です。
算定に用いることができる年度は、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF:1,058KB)」の39ページから40ページをご確認ください。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
サービスごとの概要は以下のとおりです。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
一般就労への高い移行実績を実現する事業所を評価する単位数の見直しの他、就労定着率の算出について、直近1年度の実績から直近2か年度の実績に改定されます。
現行の「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」「多様な生き方」「支援力向上」「地域連携活動」の総合評価をもって実績とする「スコア方式」となります。
また、省令改正により、おおむね一年に一回以上、「スコア方式」による自己評価の結果を公表することが義務となり、公表を行わない場合、創設される「自己評価未公表減算」が適用されます。
現行の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を選択することとなります。選択した報酬体系は年度の途中で変更できません。また、「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系は、8段階の区分に見直されます。
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提出することが要件となります。また、基本報酬の区分が細分化されます。詳しくは留意事項通知等及び以下の通知をご確認ください。
対象:就労移行支援、就労継続支援A型、B型
利用者が一般就労後に就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整について、就労移行支援事業所は義務、その他の対象事業所は努力義務となります。詳しい取り扱いについては、以下の通知の1(1)をご確認ください。
対象:就労移行支援
加算を廃止し、一般就労への高い移行実績を実現する事業所の評価として、見直し後の基本報酬に反映されます。
対象:就労移行支援、就労継続支援A型、B型
利用者要件が、在宅でのサービス利用を希望する者であって、自宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者となります。届出等の取り扱いについては、別途お知らせいたします。
対象:就労継続支援A型、B型
加算を廃止し、見直し後の基本報酬区分に反映されます。施設外就労の実施にあたっての留意事項については、別途お知らせいたします。
対象:就労継続支援A型、B型
実績による基本報酬の各区分に応じた区分に細分化されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:就労定着支援
加算の要件を見直し、支援期間を通して評価する「定着支援連携促進加算」として新たに加算が創設されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:計画相談支援、障害児相談支援
加算を廃止し、現行の特定事業所加算の各段階に対応した新たな基本報酬区分「機能強化型サービス利用支援費」「機能強化型継続サービス利用支援費」に反映されます。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:児童発達センターを除く児童発達支援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)
児童福祉に係る専門性及び質の向上を図るため、事業所に置くべき従業者の要件から、障害福祉サービス経験者が削除されます。令和3年4月において存する事業所については、2年間(令和5年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、人材確保等の必要な取り組みを開始してください。
対象:児童発達支援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)
日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)を置くことが義務となります。ただし、医療的ケアを提供できる体制を整えている場合は、看護職員を置かないことができます。詳しい取り扱いについては、解釈通知等をご確認ください。
参考
「医療的ケアを提供できる体制を整えている場合」として、介護福祉士又は認定特定行為業務従事者が医療的ケアを行う場合は、宮城県に対して必要な登録を済ませていることを確認してください。詳しくは、以下のページをご覧ください。宮城県のサイトにリンクします。
対象:児童発達支援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)
医療的ケアのために基準人員として看護職員を配置した場合、当該看護職員を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができますが、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければなりません。
対象:児童発達支援、放課後等デイサービス(基準該当を含む)
医療的ケア児の判定基準を見直すとともに、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児の場合」の基本報酬区分を創設します。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:児童発達支援、放課後等デイサービス
主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所については、加算を廃止し、基本報酬で評価します。
主として重症心身障害児を通わせる事業所については、(III)を廃止し、(I)(II)の算定要件を見直します。
詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
訪問支援特別加算を廃止し、家庭連携加算へ統合します。算定回数の限度が月2回から月4回となります。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
グループでの面談等も算定可能となります。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:放課後等デイサービス
30分以下のサービス提供について、基本報酬及び加算を算定しないこととなります。また、通所した児童の体調不良等により結果的に短時間のサービス提供となった場合には、新設される加算「欠席時対応加算(II)」が算定可能となります。詳しい取り扱いについては、留意事項通知等をご確認ください。
対象:主として知的障害児又は盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設
おおむね障害児の数を4で除して得た数以上となります。令和3年4月において存する施設については、1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、人材確保等の必要な取り組みを開始してください。
郵便番号 980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市障害企画課社会参加係
電話 022-214-8151
仙台市障害者支援課地域生活支援係
電話 022-214-8164
仙台市障害者支援課施設支援係
電話 022-214-8188
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お問い合わせ
訪問系、相談系サービス:障害者支援課地域生活支援係(022-214-8164)
日中活動系、施設系、居住支援系、障害児サービス:障害者支援課施設支援係(022-214-8188)
就労系サービス:障害企画課社会参加係(022-214-8151)
このページについて:障害者支援課指導係(022-214-6141)
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