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更新日:2025年4月1日

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障害児通所支援事業所における自己評価等について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から、おおむね1年に1回以上自己評価結果等の公表を行うことが義務付けられています。

また、自己評価結果等の公表について仙台市に届出がない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、基本報酬が15%減算されることとなります。

自己評価結果等…自己評価及び保護者評価(保育所等訪問支援にあっては、訪問先施設評価を含む。)並びに評価を受けて図った改善の内容

こども家庭庁通知

自己評価結果等の公表にあたっては、必ず下記通知を参照した上で実施してください。

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(ZIP:420KB)

 

令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に関する届出について

令和6年度の仙台市への届出方法については下記のとおりといたしますので、必ず届け出ていただきますようお願いいたします。

令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に関する届出について(通知)(PDF:139KB)

対象となるサービス種類

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

届出方法

届出期限内までに届出を行う場合 届出期限内の受付は終了しました

 【仙台市】令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に関する届出フォーム

※期日までに必ず上記フォームから届け出てください。郵送やメール等での提出は原則として認めません。
※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは減算が適用されてしまいますのでご注意ください。

減算が適用されている事業所の場合

  郵送または持参で、以下の書類を障害福祉サービス指導課へご提出してください。

※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは引き続き減算が適用されますのでご注意ください。

注意事項

  • 自己評価結果等未公表減算は、届出がされていない月から届出された月まで、障害児全員について減算が適用されます。
  • 運営指導等において、自己評価等の取組み状況について確認します。

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053