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更新日:2025年3月25日

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障害児通所支援事業所における自己評価等について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から、おおむね1年に1回以上自己評価結果等の公表を行うことが義務付けられています。

また、自己評価結果等の公表について仙台市に届出がない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、基本報酬が15%減算されることとなります。

自己評価結果等…自己評価及び保護者評価(保育所等訪問支援にあっては、訪問先施設評価を含む。)並びに評価を受けて図った改善の内容

こども家庭庁通知

自己評価結果等の公表にあたっては、必ず下記通知を参照した上で実施してください。

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(ZIP:420KB)

 

令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に関する届出について

令和6年度の仙台市への届出方法については下記のとおりといたしますので、必ず届け出ていただきますようお願いいたします。

令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に関する届出について(通知)(PDF:139KB)

対象となるサービス種類

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

届出方法

下記の届出フォームから回答を送信してください。

【仙台市】令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に関する届出フォーム(外部サイトへリンク)

※必ず上記から届け出てください。郵送やメール等での提出は原則として認めません。
※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは減算が適用されてしまいますのでご注意ください。

届出期限

令和7年3月21日(金曜日)

注意事項

  • 令和6年5月1日以降に新規指定を受けた事業所については、届出は任意となります。(届出を行っていなくても減算はいたしません。)ただし、指定日から1年以内に自己評価等を実施した上で、公表を行ってください。
  • 自己評価結果等について届出していない場合、届出がされていない月(令和7年4月1日)から届出された月まで、障害児全員について減算が適用されます。
  • 令和7年4月1日以降に届出を行う場合には、別紙76(自己評価結果等の公表に関する届出書)(エクセル:15KB)を様式第5号(体制等届出書)及び別紙1(体制等状況一覧表)に添付してご提出ください。
  • 運営指導等において、自己評価等の取組み状況について確認します。

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053