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更新日:2025年4月1日
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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は令和6年4月1日から、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。
また、支援プログラムの公表について仙台市に届出がない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、基本報酬が15%減算されることとなります。
支援プログラムの作成及び公表にあたっては、必ず下記通知を参照してください。
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(ZIP:543KB)
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援
指定申請時に届出を行っていただきますので、申請書類の一部として必要書類をご提出ください。
郵送または持参で、以下の書類を障害福祉サービス指導課へご提出してください。
※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは引き続き減算が適用されますのでご注意ください。
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