ページID:79064
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は令和6年4月1日から、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。
また、支援プログラムの公表について仙台市に届出がない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、基本報酬が15%減算されることとなります。
支援プログラムの作成及び公表にあたっては、必ず下記通知を参照してください。
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(ZIP:543KB)
仙台市において、令和6年度末までに指定を受けている事業所につきましては、下記のとおりといたしますので、必ず届け出ていただきますようお願いいたします。
障害児通所支援における支援プログラムの公表に関する届出について(PDF:127KB)
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援
下記の届出フォームから回答を送信してください。
【仙台市】令和6年度障害児通所支援における支援プログラムの公表に関する届出フォーム(外部サイトへリンク)
※必ず上記から届け出てください。郵送やメール等での提出は原則として認めません。
※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは減算が適用されてしまいますのでご注意ください。
令和7年3月21日(金曜日)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.