現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 障害福祉サービス > 障害児通所支援に関する留意事項 > 障害児通所支援における支援プログラムの公表について

ページID:79064

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

障害児通所支援における支援プログラムの公表について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は令和6年4月1日から、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。

また、支援プログラムの公表について仙台市に届出がない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、基本報酬が15%減算されることとなります。

こども家庭庁通知

支援プログラムの作成及び公表にあたっては、必ず下記通知を参照してください。

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(ZIP:543KB)

 

障害児通所支援における支援プログラムの公表に関する届出について

仙台市において、令和6年度末までに指定を受けている事業所につきましては、下記のとおりといたしますので、必ず届け出ていただきますようお願いいたします。

障害児通所支援における支援プログラムの公表に関する届出について(PDF:127KB)

対象となるサービス種類

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援

届出方法

下記の届出フォームから回答を送信してください。

【仙台市】令和6年度障害児通所支援における支援プログラムの公表に関する届出フォーム(外部サイトへリンク)

※必ず上記から届け出てください。郵送やメール等での提出は原則として認めません。
※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは減算が適用されてしまいますのでご注意ください。

届出期限

令和7年3月21日(金曜日)

注意事項

  • 令和7年4月1日以降に新規指定を受ける事業所については、指定申請時に届出を行っていただきますので、上記フォームからの届出は不要です。
  • 支援プログラムの公表について届出していない場合、届出がされていない月(令和7年4月1日)から届出された月まで、障害児全員について減算が適用されます。
  • 令和7年4月1日以降に届出を行う場合には、別紙75(支援プログラムの公表状況に関する届出書)(エクセル:16KB)を様式第5号(体制等届出書)及び別紙1(体制等状況一覧表)に添付してご提出ください。
  • 運営指導等において、支援プログラムの策定状況について確認します。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053