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更新日:2025年4月1日

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障害児通所支援における支援プログラムの公表について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は令和6年4月1日から、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。

また、支援プログラムの公表について仙台市に届出がない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、基本報酬が15%減算されることとなります。

こども家庭庁通知

支援プログラムの作成及び公表にあたっては、必ず下記通知を参照してください。

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(ZIP:543KB)

 

障害児通所支援における支援プログラムの公表に関する届出について

対象となるサービス種類

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援

届出方法

新規指定を受ける事業所の場合

  指定申請時に届出を行っていただきますので、申請書類の一部として必要書類をご提出ください。

減算が適用されている事業所の場合

  郵送または持参で、以下の書類を障害福祉サービス指導課へご提出してください。

※多機能型事業所の場合、サービスごとに届出が必要です。届出がないサービスは引き続き減算が適用されますのでご注意ください。

注意事項

  • 支援プログラム未公表減算は、届出がされていない月から届出された月まで、障害児全員について減算が適用されます。
  • 運営指導等において、支援プログラムの策定状況について確認します。

お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-214-8053