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更新日:2024年3月25日

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障害福祉サービス事業者等の指定更新について

指定障害福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとに更新を受けなければその期間の経過により効力を失うこととされています。
このため、指定日から6年を経過する際は、改めて指定の更新手続を行わなければ、有効期間満了とともに指定の効力が失われ、失効後にサービスを提供しても報酬の請求はできなくなります。
下記内容を参照し、忘れずに指定更新手続きを行ってください。

指定更新申請手続きについて

提出書類一覧

指定更新申請に関する提出書類一覧(PDF:83KB)

提出期日

指定有効期限日の1カ月前まで
(場合により2カ月前を期限とすることがありますが、該当する事業所には個別にお知らせいたします)

※提出期日までに申請がない場合、失効となる場合があります。

申請様式

様式は新規指定申請と同じものです。下記のぺージからダウンロードして下さい。

届出事項に変更がある場合

  • 変更があったにも関わらず、必要な変更届出を提出していない場合には、更新申請とは別に、変更手続きを行ってください。
  • 更新申請と同時に変更届の手続きを行った場合、必要な書類は変更届に添付することとし、更新申請においては、下記の「指定更新申請書添付書類確認書」を提出することで、関係書類の添付は省略可能とします。
  • 変更届については、障害福祉サービス事業者等の変更についてを参照してください。

添付書類を省略する場合

提出書類一覧において、「△」の表示がある書類については、既に届け出ている内容に変更がない場合は、添付を省略することができます。添付を省略する場合には、必ず「指定更新申請書添付書類確認書」を提出してください。
指定更新申請書添付書類確認書(エクセル:17KB)

指定更新を迎える事業所が複数ある場合の添付書類確認書(エクセル:188KB)

休止中の事業所の場合

休止中の事業所で指定要件を満たさず指定の更新を受けられない場合は、指定の有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
指定の更新に併せて事業の再開をする場合には、指定有効期間満了日までに事業の再開届を提出したうえで、指定の更新手続きを行ってください。

 

指定更新をしない場合の手続きについて

指定の更新を希望しない場合は、現にサービスを受けている利用者に対する措置を確認する必要があるため、廃止届出書の提出が必要となります。必要書類・提出期限等は下記をご確認ください。

 

お問い合わせ・申請窓口

青葉区・泉区に所在する事業所について

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141

宮城野区・若林区・太白区に所在する事業所について

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573