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更新日:2024年8月14日
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指定障害福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとに更新を受けなければその期間の経過により効力を失うこととされています。
このため、指定日から6年を経過する際は、改めて指定の更新手続を行わなければ、有効期間満了とともに指定の効力が失われ、失効後にサービスを提供しても報酬の請求はできなくなります。
下記内容を参照し、忘れずに指定更新手続きを行ってください。
指定有効期限日の1カ月前まで
(場合により2カ月前を期限とすることがありますが、該当する事業所には個別にお知らせいたします)
※提出期日までに申請がない場合、失効となる場合があります。
様式は新規指定申請と同じものです。下記のぺージからダウンロードして下さい。
提出書類一覧において、「△」の表示がある書類については、既に届け出ている内容に変更がない場合は、添付を省略することができます。添付を省略する場合には、必ず「指定更新申請書添付書類確認書」を提出してください。
指定更新申請書添付書類確認書(エクセル:17KB)
指定更新を迎える事業所が複数ある場合の添付書類確認書(エクセル:188KB)
休止中の事業所で指定要件を満たさず指定の更新を受けられない場合は、指定の有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
指定の更新に併せて事業の再開をする場合には、指定有効期間満了日までに事業の再開届を提出したうえで、指定の更新手続きを行ってください。
指定の更新を希望しない場合は、現にサービスを受けている利用者に対する措置を確認する必要があるため、廃止届出書の提出が必要となります。必要書類・提出期限等は下記をご確認ください。
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743
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