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更新日:2024年3月25日

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日中活動サービス等の利用日数特例に係る届出

利用日数特例に係る届出について

各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を超えて利用する場合、届出が必要です。対象のサービス等詳しくは下記の通知を確認してください。

利用日数特例に係る届出に関する通知(ZIP:276KB)

提出期限

対象開始期間の前月15日

届出は毎年度必要です。

届出書(様式)

利用日数特例に係る届出書(エクセル:29KB)

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お問い合わせ・届出窓口

青葉区・泉区に所在する事業所

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係

電話 022-214-6141

宮城野区・若林区・太白区に所在する事業所

仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係

電話 022-214-8743

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573