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更新日:2024年7月31日
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各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を超えて利用する場合、届出が必要です。対象のサービス等詳しくは下記の通知を確認してください。
対象開始期間の前月15日
届出は毎年度必要です。
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743
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