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更新日:2024年7月31日
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指定を受けた障害福祉サービス等の事業を廃止・休止する場合、または休止した事業を再開する場合には、指定権者への届出が必要です。届出期限にご注意ください。
はじめに各種届出に関する手引き(通称「ココロンマニュアル」)をお読みになった上で、下記のとおりお手続きください。
廃止・廃止をする場合には、届出を行う前に下記担当課まで必ずご相談ください。
なお、事業の廃止・休止の日以後においても、引き続き当該指定障害福祉サービス等に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
利用者の利用調整が未整備な場合には、法第43条第4項等の規定に基づく事業者の責務を果たしていないこととなるので、法第49条第1項等に基づく勧告を行うことがあります。
指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(PDF:165KB)
廃止(休止)予定日の1ヵ月前
現にサービスを受けている者がいる場合は、廃止届(休止届)に以下の書類を添付してください。
人員等の体制の確認のため、再開届を提出する前に下記担当課まで必ずご相談ください。
再開後、土日等を除き10日以内
辞退の3ヵ月前
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141
仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743
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