ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 下水道 > 浄化槽 > 浄化槽使用に関する変更や廃止の届出
ID:018-327D8
更新日:2022年6月15日
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届出様式一覧・記入例
A4サイズ、再生紙可、両面印刷可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
次のような場合は届出が必要です。ただし、仙台市浄化槽事業(公設浄化槽)に該当する場合は手続きが異なりますので、公設浄化槽に関する申請・届出等のページをご覧ください。
(例)
令和2年4月1日から施行された改正浄化槽法の規定により、長期の不在等で浄化槽を使用しないときは、所定の作業の後に休止の届出をすることができます。休止の届出をすると、使用を再開するまでの間に限り、保守点検・清掃の実施及び法定検査(浄化槽法第11条に基づく水質検査)の受検義務がなくなります。休止を届け出た浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽保守点検業者との契約や届出等、所定の手続きが必要です。
浄化槽法第10条、第10条の2、第11条、第11条の2、第11条の3、仙台市浄化槽指導要綱第10条
浄化槽法及び関連法令等並びに仙台市浄化槽指導要綱に定めるところにより、浄化槽の適正な設置と維持管理を確保するために、届出書に記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を実施する指定検査機関(公益社団法人宮城県生活環境事業協会)に提供します。なお、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。
届出様式 | 届出の区分と事例 |
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浄化槽届出事項変更届 【上記WORD・PDFファイル】 |
浄化槽管理者(所有者等)が変わったとき
保守点検の契約を変更したとき
浄化槽技術管理者を変更したとき(501人槽以上) |
浄化槽使用休止届出書 【上記WORD・PDFファイル】 |
浄化槽の使用を休止するとき
|
浄化槽使用再開届出書 【上記WORD・PDFファイル】 |
浄化槽の使用を再開するとき (使用の休止を届け出た浄化槽に限る) |
浄化槽使用廃止届出書 【上記WORD・PDFファイル】 |
浄化槽の使用を廃止したとき
|
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