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更新日:2024年12月12日
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令和6年度分の公設浄化槽設置申請の受付は終了しました。
※令和7度以降の申請の受付及び、相談は引き続き受け付けております。
下記の対象区域及び対象住宅等において、市が浄化槽を設置し、又は既存の浄化槽を引取り、その後の維持管理も行う公設・公管理型の浄化槽事業を実施しています。また、水源水域にあたる地域では、高度処理型の浄化槽を設置しています。
下記対象住宅等に公設浄化槽の設置をお考えの方は、浄化槽からの排水について放流先や設置対象地域であるかなどの確認が必要となりますので、事前に下記の担当課へご相談ください。また、申請受付順での対応であり設置に際しての事前協議が必要となりますので対象住宅等の状況により設置までに時間を要することがあります。お急ぎの方は、お早めのお申込をお願いいたします。
なお、建築確認申請を要する場合(新築や増築等)は、あらかじめ使用者・建築業者・排水設備業者・仙台市の間で浄化槽設置に際しての協議を行う必要がありますので、特にお早めにご相談ください。
浄化槽処理促進区域(公共下水道の事業計画区域、農業集落排水事業及び地域下水道の処理区域を除いた全市域。)
戸建住宅・共同住宅・集会所及び延べ床面積の2分の1以上が住宅である兼用住宅。
浄化槽は100人槽以下のものが対象となります。
浄化槽本体の設置工事及び送風機・電気設備工事は市で行いますが、設置費の約1割相当を分担金として使用者に負担していただきます。
なお、トイレ改造や排水設備(対象範囲については浄化槽事業区分図参照)の工事は使用者負担となります。
分担金
※浄化槽からの排水を農業用水路や河川等へ放流する際の調整手続きについては使用者が行うこととなります。
個人負担となるトイレ改造や排水設備工事の資金を金融機関から無利子で借りられるよう、申請により市が融資のあっせんを行います。
「公設浄化槽水洗化工事等資金融資あっせん制度」(PDF:208KB)
毎月の保守点検や年1回の清掃・法定検査などの維持管理は市で行いますが、これらの費用として使用料を負担していただきます。
使用料は浄化槽の大きさに応じて定められており、市に2か月ごとに納付していただきます。
月額使用料(税抜)
※公設浄化槽の使用料が変更できる条件は下記のいずれかに該当する場合のみとなります。
・生活保護を受けられている世帯や市民税が非課税の世帯の場合
・現在、公設浄化槽が設置されている住宅が減築され、住宅規模が変更された場合(150m2→130m2等)
・住宅の用途が変更された場合(店舗兼住宅→住宅等)
浄化槽の大きさのことを人槽といいます。人槽は、基本的に建築物の延べ床面積により算定されます。
ただし、新たに設置する浄化槽を算定した結果、実情に合わない人槽となった場合、居住人員や使用水量等に応じて算定した結果の浄化槽を設置することができます。
(例)住宅で延べ床面積が150m2の場合
延べ床面積による算定:7人槽(算定基準では130m2以下で5人槽、130m2超で7人槽)
ただし、居住人員が5人以下かつ一日当たり使用水量が1m2以下の場合、5人槽とすることができます。
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