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更新日:2024年8月7日
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平成16年度より、市が対象住宅等に浄化槽を設置し、又は既存の浄化槽を引取り、その後の維持管理も行う公設・公管理型の浄化槽事業を実施しています。また、水源水域にあたる地域では、高度処理型の浄化槽を設置しています。
公設浄化槽の設置をお考えの方は、浄化槽排水の放流先や設置対象地域であるかなどの確認が必要になりますので、事前に下記の担当課へご相談ください。また、原則申請受付順での対応となりますので、状況により設置までに時間を要することがあります。お急ぎの方は、早目のお申込をお願いします。
なお、建築確認申請を要する場合(新築や増築等)は、所要の手続きが必要となり、あらかじめ使用者・工事業者・仙台市の間で協議を行う必要がありますので、特にお早めにご相談ください。
浄化槽処理促進区域(公共下水道の事業計画区域、農業集落排水事業及び地域下水道の処理区域を除いた全市域。)
戸建住宅・共同住宅・集会所及び延べ床面積の2分の1以上が住宅である兼用住宅。
浄化槽は100人槽以下のものが対象となります。
浄化槽本体の設置工事及び送風機・電気設備工事は市で行いますが、設置費の約1割相当を分担金として負担していただきます。
なお、トイレ改造や排水設備工事(公設浄化槽に接続する流入管・放流管の布設等)は個人負担となります。
分担金
※浄化槽放流水の放流先(農業用水管理者、水利権者等)の調整は申請者(使用者)が行うこととなっています。
個人負担となるトイレ改造や排水設備工事の資金を金融機関から無利子で借りられるよう、申請により市が融資のあっせんを行います。
「公設浄化槽水洗化工事等資金融資あっせん制度」(PDF:208KB)
毎月の保守点検や年1回の清掃・法定検査などの維持管理は市で行いますが、これらの費用として使用料を負担していただきます。
使用料は浄化槽の大きさに応じて定められており、市に2か月ごとに納付していただきます。
月額使用料(税抜)
※生活保護を受けられている世帯や市民税が非課税の世帯には、使用料を減免する制度があります
浄化槽の大きさのことを人槽といいます。人槽は、基本的に建築物の延べ床面積により算定されます。
ただし、その人槽が実情に合わない場合、居住人員や使用水量等に応じて人槽を増減することができます。
(例)住宅で延べ床面積が150m2の場合
延べ床面積による算定:7人槽(算定基準では130m2以下で5人槽、130m2超で7人槽)
ただし、居住人員が5人以下かつ一日当たり使用水量が1m2以下の場合、5人槽とすることができます。
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