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更新日:2024年4月2日
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浄化槽を設置しようとするときや、構造・規模を変更するときは、事前に届出が必要です。
なお、仙台市浄化槽事業(公設浄化槽)に該当する場合は設置前に事前の協議が必要です。建築確認やくみとり改造前に早めにご相談をお願いします。
浄化槽の使用にあたっては、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を定期的に行う維持管理が必要となります。
これは、浄化槽の正常な機能を維持するためだけではなく、放流先の河川等を汚さないためにも必要です。
こちらのリーフレットもご確認ください。
浄化槽の使い方を誤ってしまうと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
こちらのリーフレットもご確認ください。
トイレの洗浄水は十分に流しましょう
臭気や処理水質悪化の原因となることがありますので適量を流しましょう
便器の洗浄には、強い酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないようにしましょう
浄化槽内で汚水を処理している微生物の活性が低下し、処理水質が悪化することがあります
トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないようにしましょう
水に溶けない紙や紙おむつ、生理用品は、配管のつまりや、浄化槽の故障の原因となることがあります
マンホールの上にはものを置かないようにしましょう
適正に稼働させるための保守点検が行えなくなります
台所からの野菜くずや天ぷら油などは流さないようにしましょう
配管のつまりや、処理水質の悪化を引き起こすことがあります。食用油は新聞紙等にしみこませて、ごみ収集に出しましょう。灯油・ガソリン・シンナーを流すと大変危険です。絶対に流さないでください
ディスポーザーは使えません
ディスポーザーとは、野菜くずや魚の骨など、台所の生ゴミを細かく砕き、水とともに直接流す「生ゴミ処理排出機械」です。配管の詰まりや処理水質の悪化を引き起こすことがあります
浄化槽管理者(所有者など)、保守点検契約、浄化槽技術管理者(501人槽以上)が変わったときには、変更の届出をしてください。
浄化槽の使用を廃止したとき(公共下水道への切り替えや浄化槽のある家屋の解体など)は、廃止の届出をしてください。また、廃止した浄化槽は適正に処理してください。
浄化槽は、毎月の点検、年1回の清掃や法定検査など適正な維持管理が必要です。住宅等に設置されている10人槽以下の合併処理浄化槽の維持管理に要した費用の一部を補助します。
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お問い合わせ
【合併処理浄化槽維持管理費の一部補助】についての問い合わせは建設局業務課です
【その他】についての問い合わせは建設局下水道調整課となります
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