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更新日:2021年3月19日
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浄化槽とは、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域等へ放流する施設です。
平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられており、既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
「合併処理浄化槽の中をのぞいてみよう」(PDF:525KB)
「単独処理浄化槽」は、トイレの排水(し尿)だけを処理し、生活雑排水は処理していません。このため、生活雑排水もあわせて処理する「合併処理浄化槽」に比べて汚濁負荷がおよそ8倍になっており、川や湖沼、海等の公共用水域を汚す原因の一つになっています。
「川や湖そして海を汚しているものは何?」(PDF:540KB)
仙台市では、公共用水域の水質保全と快適な生活環境の確保のため、市が住宅等に合併処理浄化槽を設置しその後の維持管理も行う「仙台市浄化槽事業」を推進しております。
汲取り式トイレや単独処理浄化槽を使用されている方は、本事業を是非ともご活用のうえ、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
仙台市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づく浄化槽管理士研修については、次のページをご覧ください。
浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)について
令和3年度以降に市が設置する公設浄化槽及び市が引き取り管理する既存浄化槽は、浄化槽法の規定による公共浄化槽として取り扱われます。詳しくは次のページをご覧ください。
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