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更新日:2024年11月12日
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下水道処理区域とは
流された汚水を浄化センターで処理できる区域をいいます。下水道管敷設工事が完了したあとに、下水道に汚水を流せる区域(下水道処理区域)を公示しております。
下水道処理区域の概略図
※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものを使用しています。
このほかに地域下水道、農業集落排水事業及び浄化槽事業で汚水を処理する区域があります。『仙台市都市計画情報インターネット提供サービスホームページ』から処理区域を調べることができます。
下水道が整備されると、生活環境が良くなり、土地の価値が高まります。そのような特別の利益を受ける方に下水道建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を少しでも早めるための制度です。
受益者負担金の対象となる土地(受益地)は
下水道が整備された区域内の宅地、田、畑等の土地全てが対象となります。
ただし、市街化調整区域内は、宅地のみが対象となります。
また、都市計画区域外で下水道が整備された区域については、下水道受益者負担金の代わりに分担金又は協力金を負担していただきます。
受益者負担金を納めていただく方(受益者)は
下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。
また、その土地に所有権以外の権利者(地上権者、質権者、使用借主、一時使用でない賃借人)がいる場合は、その権利者が受益者となります。ただし、権利者と土地所有者が協議して、土地所有者を受益者とすることができます。
受益者負担金の額と納入方法は
受益者負担金は、賦課対象区域の公告の日現在の受益者の土地の面積(登記簿上の面積)に対して1平米あたり200円で、その土地に一度だけ賦課されるものです。
納付方法は5年分割で、年1回10月に納入通知書で最寄りの金融機関で納めていただきます。
ご希望により一括納付もできます。
(例)土地の面積が264.54平米(約80坪)の負担金額
264.54平米×200円=52,908円(1年目のみ10,908円、2年~5年目までの各年は10,500円)
受益者負担金の減免・徴収猶予は
土地の状況、受益者の事情などにより減免、徴収が一定期間猶予される場合があります。
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