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更新日:2025年12月15日
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仙台市は、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、取組の基本姿勢を示した「仙台市カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
より良い行政サービスの提供のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
仙台市職員カスタマーハラスメント対策基本方針(PDF:429KB)
仙台市では、市民のニーズや社会的要請に応え、適切な行政サービスを提供することが、市民からの信頼の確保につながると考えています。また、本市への意見や要望は、行政サービスの改善に資するものであることから、引き続き誠実に受け止め、十分な説明を尽くすなど真摯に対応してまいります。
一方、カスタマーハラスメントは、職員の人格を否定する言動や暴力を伴うものなど、対応した職員の尊厳を傷つけることに加え、職場環境を悪化させ、迅速かつ適切な業務への支障が生じるほか、他の利用者へのサービス低下を招くものです。
そのため、カスタマーハラスメントに対し、本市は職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、毅然とした態度で組織一丸となって対応します。
また、本市職員は、自らがカスタマーハラスメントの行為者とならないよう、公務内外を問わず高い倫理観を持って行動することを徹底します。
本市へのクレームや言動のうち、当該要求内容が妥当でない場合や、妥当であってもその要求を実現するための手段や態様が社会通念に照らして不相当であり、結果として職員の就業環境に支障や悪影響を及ぼすもの。
※「不相当な手段や態様」とは、暴言、威圧的な言動、長時間にわたる拘束、人格を否定する発言、繰り返しの執拗な要求など、通常の社会的なマナーや節度を著しく逸脱した行為。
※「就業環境への影響」とは、職員の心身の健康や、職場全体の安全・円滑な業務遂行に対する悪影響を含む。
以下は代表的な事例を例示したもので、これらの行為等に限られるものではありません。
丁寧かつ合理的な説明をしているにも関わらず、同様の要望等を長時間続ける、または何度も繰り返す行為
例
職員の身体や財産に危害を加える行為や言葉、態度により職員を萎縮させ、恐怖や心理的負荷を与える行為。
例
クレームや要望の改善や解決などにあたり、制度や法令で認められていない対応を求めたり、社会通念上逸脱した要求を繰り返す行為。
例
職員や組織の信用を損なう不適切な行為。
例
職員の人格や尊厳を侵害する行為。
例
市民の意見や要望には、引き続き真摯に耳を傾け、相手の立場や事情を踏まえた上で、行政としての説明責任を十分に尽くすなど、適切な対応に努めます。
ただし、過度な要求や威圧的な言動など、職員の尊厳を傷つけたり、通常の社会的なマナーや節度を著しく逸脱した行為が認められる場合は、職員を守るために、複数職員での対応や、事案の組織内共有、職員からの相談体制の整備など、組織的な対応を行います。
また、状況に応じて、警告を行う、対応を中止する、退去を要求するなど毅然と対応するとともに、悪質と判断される場合には、警察などの関係機関と連携し、必要な対応を行います。
言動をやめるよう説明しても応じない場合は、職員の安全確保のため即時に対応を終了するほか、悪質さの程度に応じ警察等と連携し対応します。
これ以上対応できない旨を説明したうえで、退去を求める、または電話を切る等、対応を終了します。
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