更新日:2022年8月10日
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
さらにマイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合等に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録(公益社団法人 日本獣医師会)(外部サイトへリンク)
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 普及啓発用リーフレット(環境省)(PDF:959KB)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 普及啓発用ポスター(環境省)(PDF:870KB)
最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)
登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
※民間団体の行う、マイクロチップ情報登録機関(AIPO、Fam等)への登録のみでは、動物の愛護に規定されたマイクロチップの登録義務を果たしたことになりません。
民間団体の行う、マイクロチップ情報登録機関(AIPO、Fam等)への登録を行った場合であっても、忘れずに「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの登録を行いましょう。
狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所在地の市区町村がこの制度に参加している場合、犬の飼い主がマイクロチップに係る所有者の情報を登録することで、市区町村へ登録情報が通知され、狂犬病予防法における犬の登録とみなされる制度です。
マイクロチップが鑑札とみなされるため、従来の首輪への装着義務がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市区町村へ鑑札の返納が必要となります。
仙台市は、令和4年6月1日時点において、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法における犬の登録などの手続きに変更はありません。
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