現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 交通・道路 > 道路 > 道路の制度など > 道路法第37条に基づく道路の占用制限について

ページID:48017

更新日:2022年10月26日

ここから本文です。

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

 緊急輸送道路や避難路における災害時の安全安心の観点等から、本市が管理する国道、県道及び市道の一部について、令和2年6月1日より、新たな電柱の占用を制限しております。今回新たに市道の一部を制限する路線(第3次緊急輸送道路・市地域防災計画)を追加しましたのでお知らせいたします。

道路の占用を制限する区域

指定路線一覧及び路線地図(令和4年5月10日から)(PDF:3,329KB)

指定路線一覧及び路線地図(令和2年6月1日から)(PDF:4,057KB)

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由

緊急輸送道路や避難路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

制限開始日

令和4年5月10日

関連リンク

仙台市無電柱化推進計画

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

建設局道路管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

電話番号:022-214-8369

ファクス:022-227-2614