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更新日:2022年10月26日

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新たなまちづくりに併せた道路の無電柱化について

道路の無電柱化について

無電柱化法第12条に基づき、市街地開発事業等下記の事業により整備する道路は、原則として道路の無電柱化が必要となります。

無電柱化の対象事業

無電柱化法第12条に規定されている主な無電柱化の対象事業は下記のとおりです。

  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
  • 開発行為等により道路を整備する事業
  • 道路の新設、改築又は修繕に関する事業
  • 道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受けて行う道路に関する工事を行う事業

電柱・電線の道路占用が認められる場所

無電柱化の実施が技術上困難であると認められる下記のような場所については、対象事業とならない場合があります。詳細は指導(許可)担当部署若しくは下記までお問い合わせ下さい。

  • 掘削の深さが浅い箇所
  • 延長が無電柱化するには短い箇所
  • 工事着手の2年前までに関係事業者※へ通知されていない箇所  
  • 構造その他事情に照らし技術上困難と認められる場所

  (道路の幅員が著しく狭い、既設占用物件が多数埋設されている等)

 

※関係事業者:道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者

リーフレット

道路の無電柱化リーフレット(PDF:232KB)

関連リンク

仙台市無電柱化推進計画

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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お問い合わせ

建設局道路管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

電話番号:022-214-8369

ファクス:022-227-2614