ページID:52543
更新日:2022年10月26日
ここから本文です。
無電柱化法第12条に基づき、市街地開発事業等下記の事業により整備する道路は、原則として道路の無電柱化が必要となります。
無電柱化法第12条に規定されている主な無電柱化の対象事業は下記のとおりです。
無電柱化の実施が技術上困難であると認められる下記のような場所については、対象事業とならない場合があります。詳細は指導(許可)担当部署若しくは下記までお問い合わせ下さい。
(道路の幅員が著しく狭い、既設占用物件が多数埋設されている等)
※関係事業者:道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.