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更新日:2026年3月2日
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仙台市が管理する道路と公道以外の一般公衆の用に供している道路(私道)との交差点にカーブミラーを設置・占用が認められる場合の基準は下記のとおりです。
設置する交差点
設置の条件
次のすべてを満たす必要があります。
上記「カーブミラー設置の基準」に合致せず、民有地への設置ができない箇所で、下記の許可要件を備えた道路であれば設置を認める場合があります。ただし、現地調査の結果、通行に著しく支障がある場合は許可できません。
許可要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
カーブミラー設置の要望や相談は、下記の管轄区役所又は総合支所にご連絡ください。
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部署 |
電話番号 |
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青葉区建設部道路課 |
022-225-7211(代表) |
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青葉区宮城総合支所道路課 |
022-392-2111(代表) |
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宮城野区建設部道路課 |
022-291-2111(代表) |
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若林区建設部道路課 |
022-282-1111(代表) |
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太白区建設部道路課 |
022-247-1111(代表) |
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太白区秋保総合支所建設課 |
022-399-2111(代表) |
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泉区建設部道路課 |
022-372-3111(代表) |
お問い合わせ
〇カーブミラー設置の基準に関すること
建設局道路計画課
仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階
電話番号:022-214-8375 ファクス:022-227-2614
〇カーブミラー占用の取り扱いに関すること
建設局道路管理課
仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階
電話番号:022-214-8369 ファクス:022-227-2614
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