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更新日:2026年3月2日

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カーブミラーの設置基準及び占用の取り扱いについて(公道と私道の交差点)

仙台市が管理する道路と公道以外の一般公衆の用に供している道路(私道)との交差点にカーブミラーを設置・占用が認められる場合の基準は下記のとおりです。

1.仙台市が設置する場合 

カーブミラー設置の基準について

設置する交差点

  • 信号機がない交差点で、見通しが悪い場所
  • カーブミラーを設置することにより事故を未然に防止できると判断される場所

設置の条件

次のすべてを満たす必要があります。

  1. 私道が、住区内の主要な道路で不特定の車両交通量が多いこと
  2. 行き止まりの私道の場合、公道に接していない利用世帯が50世帯以上あること

 

2.地域の皆様等が自ら設置をする場合(道路占用する場合)

カーブミラー占用の取り扱いについて

上記「カーブミラー設置の基準」に合致せず、民有地への設置ができない箇所で、下記の許可要件を備えた道路であれば設置を認める場合があります。ただし、現地調査の結果、通行に著しく支障がある場合は許可できません。

許可要件

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 私道が行き止まりで、公道に接していない利用世帯が20世帯以上あること
  2. 公共施設及び公益施設の出入り口
  3. 集合住宅、大型店舗等で不特定多数(駐車台数20台以上)の車両の出入り口
  4. 交通事故が発生している等危険な場所で、交通管理者が必要と認める場合

 

お問い合わせ

カーブミラー設置の要望や相談は、下記の管轄区役所又は総合支所にご連絡ください。

区役所・総合支所の連絡先一覧

部署

電話番号

青葉区建設部道路課

022-225-7211(代表)

青葉区宮城総合支所道路課

022-392-2111(代表)

宮城野区建設部道路課

022-291-2111(代表)

若林区建設部道路課

022-282-1111(代表)

太白区建設部道路課

022-247-1111(代表)

太白区秋保総合支所建設課

022-399-2111(代表)

泉区建設部道路課

022-372-3111(代表)

 

お問い合わせ

〇カーブミラー設置の基準に関すること
 建設局道路計画課
 仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階                                
 電話番号:022-214-8375  ファクス:022-227-2614

〇カーブミラー占用の取り扱いに関すること
 建設局道路管理課
 仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階
 電話番号:022-214-8369  ファクス:022-227-2614