更新日:2021年3月2日
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生活保護の実施に当たっては、扶養義務者による扶養の可否を判断するため、扶養義務者への照会(以下「扶養照会」といいます。)を行います。ただし、扶養義務履行が期待できないと判断される扶養義務者には、扶養照会を行わないこととされています。
(厚生労働省からの通知に基づき、令和3年3月1日より扶養義務履行が期待できない者の範囲が拡大されました。)。
1 当該扶養義務者が生活保護受給者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者等
2 過去の生活歴等から明らかに扶養ができない者(例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られている、10年程度音信不通である等の著しい関係不良の場合)
3 当該扶養義務者から過去に暴力・虐待の経緯がある等、扶養を求めることにより明らかに本人の自立を阻害することになると認められる者
1 (変更なし)
2 20年間音信不通である者
3 (変更なし)
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