更新日:2022年10月14日
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家計を支えていた人が亡くなったり、何らかの事情により収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障しながら、一日でも早くご自身で生活を支えられるようにするための手助けをする制度です。
日本国憲法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、誰でも、生活に困ったときは、その理由が何であろうと生活保護法の定める条件のもとで、権利として生活保護を受けることができます。
生活保護の申請は国民の権利です。(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
なお、外国人の方は生活保護法による保護の対象外となりますが、国の措置により、生活保護法にならい必要な保護が行われる場合があります。
これらの手立てをして、それでもなおかつ生活ができない場合で、厚生労働大臣の定める最低生活費の基準額に満たない場合に、保護が適用されます。生活困窮に陥った原因は問いません。
なお、親・子・兄弟姉妹・前夫(子の父)・前妻(子の母)などから援助を受けられるときは、援助してもらってください。
借金がある、家や土地がある、車があるといった場合でも保護の申請を行うことができます(詳しくは、よくある質問をご覧ください。)。
厚生労働大臣の定める基準に基づいて計算される世帯の最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、不足分が保護費として支給されます。
生活に困ったときは、ご本人がお住まいの区役所保健福祉センター(福祉事務所)等の生活保護担当課にご相談ください。面接相談員がご家庭の事情や状況などをお聞きし、保護を受けるための要件のほか、年金や各種手当等が受けられる場合は、その手続きなどを説明します。
生活保護は申請により開始されますので、生活保護申請書を提出していただくとともに、調査・決定に必要な書類(同意書・収入申告書・資産申告書など)をお渡しします。保護の申請ができる方は、本人・扶養義務者又は同居の親族の方々となりますが、入院中などやむを得ない理由で直接申請できないときは、病院や民生委員等を通じて申請することができます。
生活保護の要件を満たしているかどうかを判断するために、地区担当員(ケースワーカー)があなたのお宅を訪問するとともに、預貯金の保有状況などについて必要な調査を行います。
生活保護の実施に当たっては、扶養義務者による扶養の可否を判断するため、扶養照会を行います。厚生労働省からの通知に基づき、令和3年3月1日より扶養照会の実施が緩和されました。
なお、保護の申請は、扶養照会に関わらず行うことができます。
調査結果をもとに、生活保護が受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し、文書でお知らせします。
生活保護の相談・申請は、お住まいの区役所・宮城総合支所にある生活保護担当課で受け付けています。
区役所の保健福祉センター(福祉事務所)等 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区保健福祉センター保護第一課・保護第二課 | 青葉区上杉一丁目5-1 | 022-225-7211(代) |
宮城総合支所管理課 |
青葉区下愛子字観音堂5
|
022-392-2111(代) |
宮城野区保健福祉センター保護課 | 宮城野区五輪二丁目12-35 | 022-291-2111(代) |
若林区保健福祉センター保護課 | 若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111(代) |
太白区保健福祉センター保護第一課・保護第二課 | 太白区長町南三丁目1-15 | 022-247-1111(代) |
泉区保健福祉センター保護課 | 泉区泉中央二丁目1-1 | 022-372-3111(代) |
世帯構成 | 生活扶助基準額の例 |
---|---|
高齢者単身(68歳)の世帯 | 73,590円 |
高齢者夫婦(68歳、65歳)の世帯 | 115,890円 |
ひとり親(30歳)、子2人(4歳、2歳)の世帯 | 183,980円 |
夫婦(48歳、43歳)、子(15歳)の世帯 | 157,610円 |
※生活扶助基準額は、年齢や世帯構成によって異なります。また、必要に応じて妊産婦、障害者などの各加算が上積みされます。
住宅扶助基準額は、世帯の人数によって上限額が定められています。
世帯人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |
上限額 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 |
※世帯員の状況や地域の住宅事情により、上限額によりがたく、生活保護担当課がやむを得ないと判断した場合は、特別基準が認められることがあります。
生活保護を受けている方に対し医療・介護を行う事業者の方は、指定医療機関または指定介護機関としての指定を受ける必要があります。申請の方法については「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関」「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関」をご覧ください。
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