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更新日:2025年4月1日
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社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設(無料低額宿泊所)であり、社会福祉法において「社会福祉住居施設」として位置付けられています。
本市が届出を受けている無料低額宿泊所は以下のとおりです。(令和7年4月1日現在)
施設の所在地や入居条件等については、直接施設の連絡先までお問い合わせください。
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