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更新日:2026年8月3日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付を行います

目次

生活保護費等追加給付のあらまし

 平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、国が当時の生活保護受給者等に対し、平成25年改定当時の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、仙台市において当時の生活保護受給者等の方に対し追加給付を実施します。

(※)デフレ調整:物価の変動に基づく水準調整

内容の詳細は、厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

給付対象期間・対象世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間、仙台市で生活保護を受給したことがある世帯。
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間、仙台市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

 ※上記対象期間に生活保護を受給したことがあっても、当時の受給状況によっては給付対象とならない場合もございます。
 ※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

 

給付手続き

 現在の状況によって、手続き方法が異なりますのでご確認ください。

対象 手続き
(A)保護受給中世帯 手続きは不要です(一部、当時の世帯主(※)から申出が必要な場合があります)。
(B)現在、保護を受給していない世帯 当時の世帯主(※)から申出書の提出が必要です。

※当時の世帯主が死亡している場合は、同じ世帯に属していた方が、配偶者、子、父・母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、ひ孫、おい・めいの順に申し出ることができます。同一順位の方が複数いる場合は代表者が申し出てください。

(A)保護受給中世帯

 現在、仙台市で生活保護を受給している世帯で、追加給付の対象となる世帯には、令和8年8月下旬以降、順次給付します。各福祉事務所から決定通知書を送付します(手続きは不要です)。
 ただし、給付対象期間のうち、現在の受給期間以外に仙台市で生活保護を受給していた期間については、当時の世帯主から申出が必要です。下記申出方法をご確認ください。

(B)現在、保護を受給していない世帯

 給付対象期間のうち、過去に仙台市で生活保護を受給したことがある場合は、当時の世帯主から申出書の提出が必要です。下記申出方法をご確認ください。

 

申出方法(申出書の取得・添付書類)

 申出書を記載の上、添付書類を添えてお申し出いただきます。

申出書の取得

 以下のいずれかの方法により申出書を取得してください。後日、指定された住所に申出書及び返信用封筒を郵送します。

(1)仙台市生活保護費追加給付コールセンターに郵送依頼

電話番号 0120-520-828
受付時間 9時から17時まで ※土曜日・日曜日、祝日を除く。

(2)電子申請サービスから郵送依頼(以下をクリックしてください)
 
 追加給付手続き申出書お取り寄せフォーム(外部サイトへリンク)

添付書類

(1)以下のいずれか一つ(申出者の顔写真付きの本人確認書類)のコピー

  • マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))
  • 運転免許証
  • 在留カード
  • 障害者手帳
  • パスポート 等

(2)世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
 ※コピー可
 ※保護受給中の場合は、保護受給証明書でも可
 ※戸籍謄本あるいは保護受給証明書は、申出日の3か月以内に発行されたもの

(3)外国人の場合は、世帯員全員の住民票
 ※コピー可
 ※マイナンバー、本籍地の記載不要

(4)申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳(WEB通帳可)のコピー、またはキャッシュカードのコピー
(5)代理による申出の場合、代理者の本人確認書類、本人との関係を証する書類

申出の受付期間・提出方法

 申出の受付期間は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月末日(予定)までです。ただし、申出書の提出先については、受付時期により異なりますのでご注意ください。

時期 提出方法
令和9年2月26日(金曜日)まで

必要事項を記載した申出書・添付書類を返信用封筒(住所記載)に封入の上、ご提出ください。

令和9年2月27日(土曜日)以降 詳細が決まり次第、本ホームページでお知らせいたします。

給付時期

 追加給付の決定まで1か月から2か月かかります。追加給付が決定された方には支給決定通知書を送付しますので、給付日・給付額をご確認ください。

代理申出

 申出書が申出を行うことが困難である場合、次の1から3のいずれかの方が代理申出を行うことができます。

  1. 同一世帯人:世帯主以外の世帯構成員
  2. 法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人
  3. その他(親族または日常生活上の世話を行っている方)

 

追加給付額

 追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
※給付額に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

 

仙台市以外で生活保護を受給していた世帯への追加給付

 仙台市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体へ申出が必要です。申出の方法については、当時生活保護を受給していた自治体のホームページ等でご確認ください。
 なお、厚生労働省設置「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」より各自治体の申出方法を案内しています。

 

お問い合わせ先

仙台市生活保護費追加給付コールセンター

 仙台市での給付や申出書の郵送などのお問い合わせは、本市コールセンターへお問い合わせください。

電話番号 0120-520-828
受付時間 9時から17時まで ※土曜日・日曜日、祝日を除く。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 本件の一般的な内容のお問い合わせや他自治体での申出方法の案内については、厚生労働省が設置している下記センターへお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445
受付時間 9時から17時まで ※土曜日・日曜日、祝日を除く(8月から10月は土日、祝日対応)。
ホームページ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)

 

ポスター

生活保護追加給付のお知らせ(厚生労働省)(PDF:261KB)

最高裁判決を踏まえて生活保護費を追加給付します(仙台市)(PDF:239KB)

 

特殊詐欺にご注意ください

 今回の追加給付において、仙台市や厚生労働省が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

 

通訳サポート電話

 三者間通話ができるシステムを使って、通訳によるコミュニケーションのお手伝いをします。

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お問い合わせ

仙台市生活保護費追加給付コールセンター
電話:0120-520-828