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更新日:2025年4月25日
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収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人又は同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下であること
世帯人数 | 収入基準額(※) | ||
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 37,000円 | 121,000円 |
2人 | 130,000円 | 44,000円 | 174,000円 |
3人 | 172,000円 | 48,000円 | 220,000円 |
4人 | 214,000円 | 48,000円 | 262,000円 |
5人 | 255,000円 | 48,000円 | 303,000円 |
※家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)の合計額となります。
5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下であること
世帯人数 | 金融資産の上限額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
6. 生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること
7. 申請者及び世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと
8. 世帯員に暴力団員がいないこと
転居費用補助の支給対象となる経費、対象外となる経費は以下のとおりです。
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、支給対象外です。
転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。
支給額には上限があります。仙台市における世帯人数ごとの原則の支給上限額は下表のとおりです。
※転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。
※仙台市外に転居する場合の支給上限額は、転居先の住居が所在する市町村が設定する金額になりますので、仙台市の上限額とは異なる場合があります。
世帯人数 | 支給額の上限 |
---|---|
1人 | 111,000円 |
2人 | 132,000円 |
3人~5人 |
144,000円 |
※転居に要する費用が原則の支給上限額を超過した場合、その費用が支給対象経費であり、支給することがやむを得ないと判断できる場合には、下表の金額の範囲内で支給額を決定します。超過した費用が認められるかについては、申請した区役所担当課へご相談ください。
世帯人数 | 支給額の上限 |
---|---|
1人 | 192,000円 |
2人 | 208,000円 |
3人 |
224,000円 |
4人 | 236,000円 |
5人 | 252,000円 |
転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)については、不動産仲介業者等へ直接振り込みます。(※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。)
その他の支給対象経費については、個々の状況に応じて支給方法を決定します。
転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回った場合は、その差額を返還いただきます。
1.提出書類確認リスト(エクセル:17KB)(※郵送で申請の場合は必ず同封してください)
4.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等)の写し
5.世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し(例:収入減少前と現在の収入を比較できる給与明細書や預金通帳の写しなど)
6.世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
7.世帯全員の給与明細書(直近1か月)の写し
8.世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
9.住居確保給付金要転居証明書(※家計改善支援事業者が作成・交付します)
10.賃貸借契約書の写し
11.(持家にお住まいの場合のみ)持家での居住を維持するために要する費用(ローン返済額、固定資産税、火災保険料等)の月額が確認できる書類の写し
※全ての書類の準備が間に合わない場合でも申請は可能ですが、一定期間提出がないときは、支給決定が遅れる又は不支給決定を行う場合があります。
<参考様式>
※提出書類の様式は、省令の改正等により変更される場合があります。
※郵送でも申請を受け付けています。送付先は、下記お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)となります。
郵送の場合は、紛失防止のため、簡易書留、レターパックプラス、レターパックライト等をご利用ください。
ご不明な点がある場合、申請書等を印刷できない場合は、相談・申請窓口へお電話でお問い合わせください。
来所でのご相談をご希望の場合は、事前にお電話にてご連絡ください。
※転居先の入居日から7日以内に、転居先の賃貸借契約書と新住所の住民票の写しを添付し、申請した区役所へ提出してください。
実際に支払った額が確認できる書類(領収書等)
※差額の追加支給が認められるかどうかは、申請先の区役所担当課へご相談ください。
転居費用補助の受給後に、支給要件に加えて次の全ての要件に該当する場合は、再申請による支給が可能です。
※「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後を指します。
住居確保給付金支給事業の相談・申請は、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にある下記担当課で受け付けています。
相談・申請窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区保健福祉センター保護第一課 |
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 |
022-225-7211(代表) |
宮城総合支所管理課 |
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代表) |
宮城野区保健福祉センター保護課 |
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 |
022-291-2111(代表) |
若林区保健福祉センター保護課 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
太白区保健福祉センター保護第一課 |
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 |
022-247-1111(代表) |
泉区保健福祉センター保護課 |
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 |
022-372-3111(代表) |
住居確保給付金の受給資格や生活状況につきまして、下記お問い合わせ先(お問い合わせフォーム)にお問い合わせいただいた場合には、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にご相談くださるようご案内しております。また、生活やお仕事についてのお困りごとについては、仙台市生活自立・仕事相談センターわんすてっぷにご相談くださるようご案内しております。個別のご相談については下記お問い合わせ先では応じられませんので、予めご了承ください。
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