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更新日:2025年4月25日

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住居確保給付金支給事業(転居費用補助)

収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

 

支給要件

次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人又は同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方

2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下であること

収入基準額
世帯人数

 基準額

家賃の上限額

収入基準額(※)
1人 84,000円 37,000円 121,000円
2人 130,000円 44,000円 174,000円
3人 172,000円 48,000円 220,000円
4人 214,000円 48,000円 262,000円
5人 255,000円 48,000円 303,000円

※家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)の合計額となります。

5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下であること

金融資産の上限額
世帯人数 金融資産の上限額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上

1,000,000円

6. 生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること

7. 申請者及び世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと

8. 世帯員に暴力団員がいないこと

 

対象経費

転居費用補助の支給対象となる経費、対象外となる経費は以下のとおりです。

支給対象となる経費 

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

支給対象外の経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、支給対象外です。

 

支給額

支給額

転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給額の上限

支給額には上限があります。仙台市における世帯人数ごとの原則の支給上限額は下表のとおりです。

※転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

※仙台市外に転居する場合の支給上限額は、転居先の住居が所在する市町村が設定する金額になりますので、仙台市の上限額とは異なる場合があります。

原則の支給上限額
世帯人数 支給額の上限
1人 111,000円
2人 132,000円
3人~5人

144,000円

※転居に要する費用が原則の支給上限額を超過した場合、その費用が支給対象経費であり、支給することがやむを得ないと判断できる場合には、下表の金額の範囲内で支給額を決定します。超過した費用が認められるかについては、申請した区役所担当課へご相談ください。

やむを得ない場合の支給上限額
世帯人数 支給額の上限
1人 192,000円
2人 208,000円
3人

224,000円

4人 236,000円
5人 252,000円

支給方法

転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)については、不動産仲介業者等へ直接振り込みます。(※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。)

その他の支給対象経費については、個々の状況に応じて支給方法を決定します。

費用の返還等について

転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回った場合は、その差額を返還いただきます。

 

支給の流れ

  1. お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)へ相談
  2. 各区役所で制度説明を行い、収入・資産等の要件を確認
  3. 家計改善支援事業を利用し、転居の必要性及び転居費用の捻出が困難であることを確認
  4. 各区役所へ申請書類を提出
  5. 転居先の住居の確保(初期費用の他に転居に要する費用が見込まれる場合は、必要に応じて、金額及び内訳が確認できる書類を提出する)
  6. 審査
  7. 支給決定
  8. 仙台市から転居費用を不動産仲介業者等の口座へ直接振り込み(※個々の状況に応じて、直接振り込み以外の支給方法となる場合があります)
  9. 転居先の入居日から7日以内に、住居確保報告書に賃貸借契約書及び新住所の住民票の写しを添付し、申請した区役所へ提出する(※初期費用の他に転居に要する費用の見積書等を提出している場合や、受給者本人の口座へ支給した場合は、実際に支払った額が確認できる書類(領収書等)も提出する必要があります)
  10. 9の提出書類を確認した結果、転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回っていた場合には、差額を返還する(※実際の支出額が支給額を上回っていた場合で、支給額の上限額以内かつ支給対象経費であり、社会通念上、妥当な範囲内であれば、差額の追加支給を行います)

 

申請に必要な書類

1.提出書類確認リスト(エクセル:17KB)(※郵送で申請の場合は必ず同封してください)

 提出書類確認リスト(PDF:751KB)

2.住居確保給付金支給申請書(エクセル:23KB)

 住居確保給付金支給申請書(PDF:129KB)

 住居確保給付金支給申請書(記入例)(PDF:154KB)

3.住居確保給付金申請時確認書(エクセル:19KB)

 住居確保給付金申請時確認書(PDF:123KB)

4.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等)の写し

5.世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し(例:収入減少前と現在の収入を比較できる給与明細書や預金通帳の写しなど)

6.世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し

7.世帯全員の給与明細書(直近1か月)の写し

8.世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)

9.住居確保給付金要転居証明書(※家計改善支援事業者が作成・交付します)

※参考住居確保給付金要転居証明書(PDF:64KB)

10.賃貸借契約書の写し

11.(持家にお住まいの場合のみ)持家での居住を維持するために要する費用(ローン返済額、固定資産税、火災保険料等)の月額が確認できる書類の写し

※全ての書類の準備が間に合わない場合でも申請は可能ですが、一定期間提出がないときは、支給決定が遅れる又は不支給決定を行う場合があります。  

   

<参考様式>

※提出書類の様式は、省令の改正等により変更される場合があります。

※郵送でも申請を受け付けています。送付先は、下記お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)となります。

 

郵送の場合は、紛失防止のため、簡易書留、レターパックプラス、レターパックライト等をご利用ください。

ご不明な点がある場合、申請書等を印刷できない場合は、相談・申請窓口へお電話でお問い合わせください。

来所でのご相談をご希望の場合は、事前にお電話にてご連絡ください。

 

転居後に提出する書類

全員提出が必要な書類

住居確保報告書(PDF:97KB)

※転居先の入居日から7日以内に、転居先の賃貸借契約書と新住所の住民票の写しを添付し、申請した区役所へ提出してください。

該当する方のみ提出が必要な書類

初期費用の他に転居に要する費用の見積書等を提出している場合や、受給者本人の口座へ支給した場合

実際に支払った額が確認できる書類(領収書等)

実際の支払額が支給額を上回っていた場合で、差額の追加支給が認められる場合

住居確保給付金変更支給申請書(ワード:22KB)

住居確保給付金変更支給申請書(PDF:65KB)

※差額の追加支給が認められるかどうかは、申請先の区役所担当課へご相談ください。

 

再支給について

転居費用補助の受給後に、支給要件に加えて次の全ての要件に該当する場合は、再申請による支給が可能です。

  1. 受給者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少していること
  2. 従前の転居費用補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年が経過していること

※「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後を指します。

 

相談・申請窓口

住居確保給付金支給事業の相談・申請は、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にある下記担当課で受け付けています。

住居確保給付金支給事業の相談・申請先一覧

相談・申請窓口

住所

電話番号

青葉区保健福祉センター保護第一課

〒980-8701

青葉区上杉一丁目5-1

022-225-7211(代表)
宮城総合支所管理課

〒989-3125

青葉区下愛子字観音堂5
022-392-2111(代表)
宮城野区保健福祉センター保護課

〒983-8601

宮城野区五輪二丁目12-35

022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター保護課

〒984-8601

若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター保護第一課

〒982-8601

太白区長町南三丁目1-15

022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター保護課

〒981-3189

泉区泉中央二丁目1-1

022-372-3111(代表)

 

お問い合わせ先について

住居確保給付金の受給資格や生活状況につきまして、下記お問い合わせ先(お問い合わせフォーム)にお問い合わせいただいた場合には、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にご相談くださるようご案内しております。また、生活やお仕事についてのお困りごとについては、仙台市生活自立・仕事相談センターわんすてっぷにご相談くださるようご案内しております。個別のご相談については下記お問い合わせ先では応じられませんので、予めご了承ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8166

ファクス:022-214-8576