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更新日:2026年7月9日

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住居確保給付金支給事業(家賃補助)

離職、廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに住居と就労の機会の確保の支援を行います。

 外国の方はこちらをご覧ください。

 

支給要件

次の1から7のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがある

2. 次のいずれかに該当する方

ア 申請日において離職等の日から2年以内であり、離職等の日において世帯の主たる生計維持者であった。

※離職等から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等の事情により連続して30日以上求職活動が出来なかった場合は、その事情により求職活動ができなかった日数を考慮できる場合があります。

イ やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度の状況にあり、申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者である。 

※自営業の方やフリーランスの方、学費も生活費もご自分で賄っている学生の方も対象となります。

3. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下である。

※児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入に含みません。

収入基準額
世帯人数

 基準額

家賃の上限額

収入基準額(※)
1人 92,000円 37,000円 129,000円
2人 139,000円 44,000円 183,000円
3人 172,000円 48,000円 220,000円
4人 214,000円 48,000円 262,000円
5人 255,000円 48,000円 303,000円

家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)の合計額となります。

4. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下である。

金融資産の上限額
世帯人数 金融資産の上限額
1人 552,000円
2人 834,000円
3人以上

1,000,000円

5. ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

※やむを得ない休業等により申請した自営業者の方は、経営相談を行いながら、事業収入を増やすための営業活動や資金調達などの自立に向けた活動を行うことをもって、求職活動に代えることができる場合があります。

6. 世帯員に自治体等が実施する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けている者がいない

※住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給は可能です。

7. 世帯員に暴力団員がいない

 

支給額・支給期間・支給の流れ等

支給額

毎月、家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を賃貸人・管理会社等に直接振り込みます。

(※クレジットカードを使用して賃料を支払っている場合等は、振込方法が異なる場合があります。)

ただし、申請日の属する月における、世帯の収入額が基準額を超える場合や家賃が家賃の上限額を超える場合は、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。

支給額 = 基準額 + 一月あたりの実際の家賃額 ー 月の世帯の収入額

※支給上限額は、家賃の上限額と同じ金額です。

支給期間

原則3か月

※支給要件に該当する場合は、3か月ごとに2回を限度として延長することが可能です(最長9か月)。

支給までの流れ

  1. お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)に郵送または窓口にて申請
  2. 審査
  3. 支給決定
  4. 請求関係書類の提出
  5. 仙台市から、賃貸人・管理会社等の口座へ直接振り込み

受給中の義務

支給期間中は、下記を守っていただく必要があります。

ハローワーク等での求職活動を行う支給決定者(自立に向けた活動を行う者を除く)

  • 月4回以上の自立相談支援機関(下記相談・申請窓口)における相談を行うこと
  • 月2回以上のハローワーク等における職業相談等を行うこと
  • 原則、週1回以上の企業への応募等を行うこと

自立に向けた活動を行う支給決定者

  • 月4回以上の自立相談支援機関(下記相談・申請窓口)における相談を行うこと
  • 原則月1回の経営相談先での経営相談を行うこと
  • 月1回以上の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うこと

※自立相談支援機関が作成したプランに基づき、この他にも受給中の義務が課せられる場合があります。詳しくは下記相談・申請窓口までお問い合わせください。

 

申請に必要な書類

1.提出書類確認リスト(エクセル:17KB)(※郵送で申請の場合は必ず同封してください)

 提出書類確認リスト(PDF:579KB)

2.住居確保給付金支給申請書(エクセル:25KB)

 住居確保給付金支給申請書(PDF:143KB)

 住居確保給付金支給申請書(記載例)(PDF:167KB)

3.住居確保給付金申請時確認書(エクセル:25KB)

 住居確保給付金申請時確認書(PDF:159KB)

4.入居予定住宅に関する状況通知書(ワード:47KB)

 入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:218KB)

又は

 入居住宅に関する状況通知書(ワード:28KB)

 入居住宅に関する状況通知書(PDF:195KB)

 入居住宅に関する状況通知書(記入例)(PDF:209KB)

5.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等)の写し

6.離職・廃業された場合は、2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写し

7.やむを得ない休業等の場合は、減収したことが確認できる書類(雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフト表等)の写し

8.世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)

9.世帯全員の給与明細書(直近1か月)の写し

10.世帯全員の自営業等の事業収入および経費の額が確認できる書類の写し

11.賃貸借契約書の写し

※全ての書類の準備が間に合わない場合でも申請は可能ですが、一定期間提出がないときは、支給決定が遅れる又は不支給決定を行う場合があります。     

<参考様式>

※提出書類の様式は、省令の改正等により変更される場合があります。

※郵送でも申請を受け付けています。送付先は、下記お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)となります。

 

郵送の場合は、紛失防止のため、簡易書留、レターパックプラス、レターパックライト等をご利用ください。

ご不明な点がある場合、申請書等を印刷できない場合は、相談・申請窓口へお電話でお問い合わせください。

来所でのご相談をご希望の場合は、事前にお電話にてご連絡ください。

 

再申請について

前回の受給期間中又は受給終了後に、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職)または給与や自営業の収入の増加等により、収入基準額以上の収入を得ていたが、支給要件に加えて次に該当する場合は、再申請による支給が可能です。

  1. 新たに解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合
  2. 住居確保給付金を受給中に、疾病又は負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に再度支給要件に該当し、引き続き住居確保給付金を支給することが就職の促進に必要であると認められる場合
  3. 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
  4. 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合

※1、3、4の場合は、支給が終了した月の翌月から1年が経過した後、再申請による支給が可能です。

 

相談・申請窓口

住居確保給付金支給事業の相談・申請は、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にある下記担当課で受け付けています。

住居確保給付金支給事業の相談・申請先一覧

相談・申請窓口

住所

電話番号

青葉区保健福祉センター保護第一課

〒980-8701

青葉区上杉一丁目5-1

022-225-7211(代表)
宮城総合支所管理課

〒989-3125

青葉区下愛子字観音堂5
022-392-2111(代表)
宮城野区保健福祉センター保護課

〒983-8601

宮城野区五輪二丁目12-35

022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター保護課

〒984-8601

若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター保護第一課

〒982-8601

太白区長町南三丁目1-15

022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター保護課

〒981-3189

泉区泉中央二丁目1-1

022-372-3111(代表)

 

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