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更新日:2025年4月25日
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離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに住居と就労の機会の確保の支援を行います。
次の1から7のいずれにも該当する方が対象となります。
1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがある
2. 次のいずれかに該当する方
ア 申請日において離職等の日から2年以内であり、離職等の日において世帯の主たる生計維持者であった。
※離職等から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等の事情により連続して30日以上求職活動が出来なかった場合は、その事情により求職活動ができなかった日数を考慮できる場合があります。
イ やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度の状況にあり、申請日の属する月において、世帯の主たる 生計維持者である。
※自営業の方やフリーランスの方、学費も生活費もご自分で賄っている学生の方も対象となります。
3. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下である。
※児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入に含みません。
世帯人数 | 収入基準額(※) | ||
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 37,000円 | 121,000円 |
2人 | 130,000円 | 44,000円 | 174,000円 |
3人 | 172,000円 | 48,000円 | 220,000円 |
4人 | 214,000円 | 48,000円 | 262,000円 |
5人 | 255,000円 | 48,000円 | 303,000円 |
家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)の合計額となります。
4. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下である。
世帯人数 | 金融資産の上限額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
5. ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
※やむを得ない休業等により申請した自営業者の方は、経営相談を行いながら、事業収入を増やすための営業活動や資金調達などの自立に向けた活動を行うことをもって、求職活動に代えることができる場合があります。
6. 世帯員に自治体等が実施する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けている者がいない
※住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給は可能です。
7. 世帯員に暴力団員がいない
毎月、家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を賃貸人・管理会社等に直接振り込みます。
(※クレジットカードを使用して賃料を支払っている場合等は、振込方法が異なる場合があります。)
ただし、申請日の属する月における、世帯の収入額が基準額を超える場合や家賃が家賃の上限額を超える場合は、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額 = 基準額 + 一月あたりの実際の家賃額 ー 月の世帯の収入額
※支給上限額は、家賃の上限額と同じ金額です。
原則3か月
※支給要件に該当する場合は、3か月ごとに2回を限度として延長することが可能です(最長9か月)。
支給期間中は、下記を守っていただく必要があります。
※自立相談支援機関が作成したプランに基づき、この他にも受給中の義務が課せられる場合があります。詳しくは下記相談・申請窓口までお問い合わせください。
1.提出書類確認リスト(エクセル:16KB)(※郵送で申請の場合は必ず同封してください)
又は
5.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等)の写し
6.離職・廃業された場合は、2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写し
7.やむを得ない休業等の場合は、減収したことが確認できる書類(雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフト表等)の写し
8.世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
9.世帯全員の給与明細書(直近1か月)の写し
10.世帯全員の自営業等の事業収入および経費の額が確認できる書類の写し
11.賃貸借契約書の写し
※全ての書類の準備が間に合わない場合でも申請は可能ですが、一定期間提出がないときは、支給決定が遅れる又は不支給決定を行う場合があります。
<参考様式>
※提出書類の様式は、省令の改正等により変更される場合があります。
※郵送でも申請を受け付けています。送付先は、下記お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)となります。
郵送の場合は、紛失防止のため、簡易書留、レターパックプラス、レターパックライト等をご利用ください。
ご不明な点がある場合、申請書等を印刷できない場合は、相談・申請窓口へお電話でお問い合わせください。
来所でのご相談をご希望の場合は、事前にお電話にてご連絡ください。
住居確保給付金の支給が終了した後に、支給要件に加えて次に該当する場合は、再申請による支給が可能です。
※1、3、4の場合は、支給が終了した月の翌月から1年が経過した後、再申請による支給が可能です。
住居確保給付金支給事業の相談・申請は、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にある下記担当課で受け付けています。
相談・申請窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区保健福祉センター保護第一課 |
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 |
022-225-7211(代表) |
宮城総合支所管理課 |
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代表) |
宮城野区保健福祉センター保護課 |
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 |
022-291-2111(代表) |
若林区保健福祉センター保護課 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
太白区保健福祉センター保護第一課 |
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 |
022-247-1111(代表) |
泉区保健福祉センター保護課 |
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 |
022-372-3111(代表) |
住居確保給付金の受給資格や生活状況につきまして、下記お問い合わせ先(お問い合わせフォーム)にお問い合わせいただいた場合には、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にご相談くださるようご案内しております。
また、生活やお仕事についてのお困りごとについては、仙台市生活自立・仕事相談センターわんすてっぷにご相談くださるようご案内しております。
個別のご相談については下記お問い合わせ先では応じられませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
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