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更新日:2024年5月7日
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「行政不服審査法」が平成28年4月1日に改正され、審査請求があった場合に、一定の場合を除いて、審査庁がその職員のうちから指名した者(審理員)が審理手続を行うこととされたこと等を踏まえ、審理員となるべき者の名簿を作成しました。
審査請求があった場合には、一定の場合を除いて、この名簿に記載されている者のうちから審理員が指名され、審理手続を行うこととなります。
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