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更新日:2026年6月5日

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酸化染料を含むヘナ製品の使用にご注意を

ヘアカラーリング(毛染め)には医薬部外品や化粧品を使用しましょう

ヘアカラーリング製品(染毛剤、染毛料)には、植物由来の「ヘナ」を配合した製品があります。しかし、ヘナを配合した製品の中には、人の頭髪への使用を想定していない「かつら用」として販売されているものもあります。

かつら用のヘナ製品が人の頭髪に使用され、その製品に含まれていた酸化染料によりアナフィラキシーショックを発症した事例が発生したことを受け、酸化染料を含むヘナ製品について独立行政法人国民生活センターより注意喚起が行われました。

酸化染料を含むヘナ製品によるアナフィラキシーが発生 かつら用の製品を頭髪に使ってはいけません(PDF:877KB)

※ヘナは、ミソハギ科の双子葉植物で、葉に色素成分であるローソンを含みます。表示名称として、「ヘンナ」、「ヘンナ葉エキス」、「ヘンナエキス」等が挙げられます。

ヘナ製品を使用する時は

ヘナ製品の中には、人の頭髪に使用するためのものと、かつら用など人に使用することを想定していないものがあります。
人の頭髪に使用する場合は、次のことに注意しましょう。

  • 「医薬部外品」または「化粧品」の表示がある製品を使用しましょう
  • 「かつら用」や「雑貨」などの表示がされているものは、人に使用しないでください
  • 広告などで「白髪染めに最適」や「髪にやさしい」など、人の頭髪に使用できるかのような記載があるものでも「医薬部外品」や「化粧品」でないものは、人の頭髪に使用することはできません。

表示をしっかり確認して、安全に使用しましょう

ヘナ製品を販売する方へ

人の頭髪に対して用いる染毛剤や染毛料は医薬品医療機器等法における医薬部外品や化粧品に該当するものであり、医薬部外品や化粧品ではない製品を人の頭髪用として販売することはできません。

また、医薬部外品や化粧品に該当しない製品に、「人に使用できる」かのような広告をすることはできません。

製品の表示などをよく確認し、適正広告による販売を行ってください。

理容所、美容所の方へ

人の頭髪に使用するヘアカラーリング製品は、「医薬部外品」または「化粧品」の表示がある製品を使用してください。

かつら用の染毛剤を練習用等として購入、使用する場合は、人の頭髪用の製品と混在しないように保管するなど工夫しましょう。

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お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

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