現在位置 ホーム > 泉区トップページ > 公園・道路・街並み > 公園 > 都市公園における許可手続き

泉区

ページID:16462

更新日:2022年12月6日

ここから本文です。

都市公園における許可手続き

都市公園における使用・占用等の許可申請手続き

「公園でイベントを行う」「公園に花壇を設置・管理する」「掲示板を設置する」等の場合には、所定の手続きが必要です。
【申請手順等】

  • 該当する申請書をダウンロードし、添付資料とともに、泉区公園課に提出してください。
  • 各申請の標準処理期間は、行為許可の場合は7日間、占用、施設設置管理許可の場合は10日間(いずれも閉庁日を除く)です。早めの提出をお願いします。
  • 各申請書は泉区公園課でも配布しております。
  • 公園利用者の利用に支障を及ぼす場合や施設の設置・構造基準の面から許可できない場合もあります。

    許可申請書等のダウンロードはこちら

1都市公園内行為許可

公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要です。
なお、利用に当たっては使用料が発生します。
(町内会等の場合は、使用料が免除になる場合があります)
例:町内会・保育所等が実施する防災訓練・運動会・夏祭り等

都市公園内行為許可が必要な行為は次のとおりです。

  1. 物品の販売、募金、その他これに類する行為をすること
  2. 業として写真、映画又はテレビを撮影すること
  3. 興業を行うこと
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
  5. 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること


※1、2を除き、いずれも国、地方公共団体、又は、地元町内会、商工会議所等の主
催、共催、協賛、後援がある場合が許可の対象となります。
※2キャンプは、水の森公園キャンプ場等をご利用ください。

 

添付資料

  • ア 位置図
  • イ 平面図(都市公園の形状、公園内の使用場所及び使用面積を記載したもの)
    例:会場図等
    ※公園の図面をお持ちでない場合は、お申し出ください。
  • ウ 公園で実施する行事等の内容及び目的について具体的に記載されたもの
    例:プログラム、開催案内、企画書等
  • エ 公園を商業目的で写真・映画・テレビ撮影のために利用する場合
    予め企画書(様式あり)をファクス等で提出していただき、その後に申請書の提出となります。
    また、台本、絵コンテなど撮影の内容がわかるものを添付してください。
  • オ 行事内容により以下の関係機関の許可等が必要な場合
    ※後日ファクス等で許可書等の写しを提出してください

2都市公園占用許可

公園内に公園施設以外の工作物等を公園管理者以外が設置する場合に必要です。
なお、都市公園の占用に当たっては、使用料が発生します。
(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります)

都市公園占用許可が必要な占用物件は次のとおりです。

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  3. 公衆電話所
  4. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物
  5. 標識
  6. 防火用貯水槽
  7. 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他の災害応急対策に必要な施設
  8. 天体、気象又は土地観測施設
  9. 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
  10. 土石、竹木その他の工事用材料の置場
  11. その他都市公園法に定めるもの

添付資料

  • ア 位置図
  • イ 平面図(都市公園の形状、公園内の占用場所・面積及び物件を記載したもの)
    ※公園の図面をお持ちでない場合は、お申し出ください。
  • ウ 設置予定場所の現況写真
  • エ 設置物件の構造図(伏図を含む)、カタログ等
  •  
  • ※自主防災倉庫の設置に当たっては、建築面積が10平方メートル以下であること。かつ、防災倉庫と公園内の既存施設(基準の特例が認められているものを除く)との建築面積の合計が、都市公園面積の2%の範囲内、また、他に設置できる適地がないこと等の制限があります。(自主防災倉庫の設置に関する要綱)

3公園施設設置(管理)許可

公園内に公園管理者以外の者が公園施設を設置(管理)する場合に申請が必要です。
なお、公園施設の設置(管理)に当たっては、使用料が必要となります。
(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります)
例:町内会等が設置(管理)する花壇等

添付資料

  • ア 位置図
  • イ 平面図(都市公園の形状、公園内の設置場所・面積及・物件を記載したもの)
    ※公園の図面をお持ちでない場合は、お申し出ください。
  • ウ 設置予定場所の現況写真
  • エ 設置施設の構造図(伏図を含む)、カタログ等
  •  

お問い合わせ

泉区役所公園課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎4階

電話番号:022-372-3111

ファクス:022-375-4700