ID:018-68D3A

ページID:9650

更新日:2022年6月6日

ここから本文です。

火煙発生届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場合は、事前に所轄消防署長に届出なければなりません。
また、廃棄物の焼却を行う場合は、事前に環境局に相談し、廃棄物の処理に関する法令に違反していないことを確認してから届出を行ってください。(法令に違反する行為は受理できません。)

届出書の根拠

仙台市火災予防条例第57条第1号

届出方法等

1.届出場所

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所。

2.届出に必要なもの

  • (1)届出書2部
  • (2)届出書には、現場見取り図及び配置図を添付して下さい。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局予防課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411