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更新日:2023年4月3日

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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱う者は、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

これにより、消防機関がこれらの物質の所在を適格に把握し、適切な予防査察の実施並びに効果的な消防活動の確保を目的としています。

なお、これらの物質の貯蔵又は取扱いを廃止する場合も同様に届出が必要となります。

制度の根拠

消防法第9条の3
危険物の規制に関する政令第1条の10
危険物の規制に関する規則第1条の5

届出方法等

届出先

物質の貯蔵又は取扱い場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所

届出に必要なもの

  1. 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
  2. 倉庫、施設等の位置及びその施設内における物質の貯蔵又は取扱い場所を示す見取図

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411