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更新日:2023年4月3日

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火災予防上必要な業務に関する計画提出書

提出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定し、主催者に防火管理を義務付けています。

指定催しを主催する者は、速やかに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させる等、その業務を防火担当者に行わせるとともに、火災予防上必要な業務に関する計画書を管轄の消防署長に提出しなければなりません。

制度の根拠

仙台市火災予防条例第54条の3
仙台市火災予防条例第54条の2に基づく屋外での大規模な催しに係る防火管理等の運用基準

提出方法等

提出先

催し会場を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては予防係)

提出に必要なもの

  1. 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
  2. 火災予防上必要な業務に関する計画
  3. 催し会場における露店、客席等の配置図
    (火気を使用する露店等の位置、消火器の設置場所を記載したもの)

提出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411