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更新日:2023年4月3日

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消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

報告書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

制度の概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等は、火災の発生時において、常にその機能を有効に発揮できる状態でなければならないことから、日常の維持管理が重要となります。

そのため、防火対象物の関係者は、消防用設備等の定期的な点検を実施し、その結果を所轄の消防署長に報告することと消防法で定められています。

なお、消防用設備等の種類等に応じて、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回実施しなければなりません。また、防火対象物の用途が非特定用途の場合は3年に1回、特定用途の場合は1年に1回、点検の結果を所轄の消防署長に報告しなければなりません。(特定用途・非特定用途の分類は、消防法施行令別表第1(PDF:246KB)で確認してください。)

制度の根拠

消防法第17条の3の3
消防法施行令第36条
消防法施行規則第31条の6
昭和50年消防庁告示第14号
平成16年消防庁告示第9号

報告方法等

報告先

  1. 書面による報告の場合は、建物を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

報告に必要なもの

  1. 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
  2. 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 (必要な場合)
  3. 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表 (必要な場合)
  4. 点検票

報告部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

報告後は、報告した書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

点検票

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書に添付する点検票は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページ(外部サイトへリンク)等からダウンロードしてください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411