ID:018-EB35A

ページID:9647

更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

改善計画・結果報告書

※ 本報告は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

報告書を印刷するときの用紙(書面による報告の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

消防職員が消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき実施する立入検査の結果、又は防火対象物の関係者等が報告する防火対象物点検報告防災管理点検報告又は消防用設備等点検報告の結果について、不備事項等があった場合には、その不備事項等を改善するよう指示又は指導し、改善の計画や結果を所轄の消防署所に文書で報告するよう求めています。

報告書の根拠

予防査察規程第16条
予防査察規程実施細目

報告方法等

報告先

  1. 書面による報告の場合は、不備事項等の改善を指示又は指導した消防署、消防分署又は消防出張所
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

報告に必要なもの

  1. 改善計画・結果報告書(様式第6号(その1))
    (消防職員の立入検査に基づく改善の場合)
  2. 改善計画・結果報告書(様式第6号(その2))
    (各種点検報告に基づく改善の場合)

※ 改善計画・結果の報告を行うきっかけとなった点検報告を電子申請でされた場合は、点検報告の電子申請時に付与された「申込番号」を報告書内の「第  号」の部分に記載してください。なお、「申込番号」は:D-Sendaiオンライン申請システムのマイページから確認できます。

報告部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411