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更新日:2024年4月5日

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ネオン管灯設備設置(変更)届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

ネオン管灯設備は高電圧で使用され、保守管理の不良等が重大な火災発生の危険に結びつくおそれがあることから、ネオン管灯設備の位置、構造、管理等の適正化を図るために、ネオン管灯設備を設置しようとする場合又は設置後に変更しようとする場合は、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

制度の根拠

仙台市火災予防条例第16条、第56条
仙台市火災予防規則第11条

届出方法等

届出先

設置する場所を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城署にあっては予防係)

届出に必要なもの

  1. ネオン管灯設備設置(変更)届出書
  2. 当該設備の設計図

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411