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更新日:2024年11月18日

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一時保護施設の設備及び運営に関する基準について(意見募集)

本市では、児童相談所に付設する一時保護施設(一時保護所)について、条例で設備及び運営に関する基準を定める準備をしています。
背景や基準の概要は次のとおりですので、市民の皆様のご意見を募集いたします。

背景

  • 一時保護施設はこれまで、児童養護施設の設備・運営基準を準用して運営することとされていましたが、一時保護はこどもにとって不安の大きい状況であり、より手厚い対応が必要となることから、令和4年6月15日に改正された児童福祉法(令和6年4月1日施行)により、各自治体が条例で設備・運営に関する基準を定め環境の改善を図ることとなりました。
  • また、自治体が条例を定めるにあたり従うべき、または参酌すべき基準として、国において新たに「一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「内閣府令」という。)」が定められました。
  • 自治体が条例を定めるまでの間は、経過措置として、内閣府令の基準を条例で定められた基準とみなすこととされています。

内閣府令の概要

一時保護施設においてはこどもの状況が様々であり、一律の対応ではなく個々の事情・態様に応じた個別ケアが必要であることから、内閣府令は、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事項を定めています。
定められている主な項目と基準の例は次のとおりです。

[文頭の記号について]
二重丸 従うべき基準
条例を定めるにあたって必ず適合しなければならない基準です。当該基準に従う範囲内で、地域の実情に応じた内容を定めることは許容されます。

一重丸 参酌すべき基準
条例を定めるにあたって十分参照しなければならない基準です。十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることは許容されます。

一時保護施設の第三者評価

一重丸一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

児童の権利擁護等

二重丸一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
二重丸一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
二重丸一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。

児童の健康状態の把握

一重丸入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。

設備基準

二重丸児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場又は屋外運動場、相談室、食堂、調理室、浴室及び便所を設けること。
一重丸児童の居室の一室の定員は4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の一室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とすること。(面積は二重丸
一重丸少年(小学校就学から満18歳に達するまで)の居室の一室の定員は1人とするよう努めるとともに、その面積は、8平方メートル以上とするよう努めること。

職員配置基準

二重丸一時保護施設には、児童指導員、嘱託医、看護師、保育士、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士及び調理員を置かなければならない。
二重丸児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の児童おおむね3人につき1人以上とする。

夜間の職員配置

二重丸一時保護施設(ユニットを整備しない場合)には、夜間、職員2人以上を置かなければならない。

一時保護施設の管理者、指導教育担当職員

二重丸一時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。
二重丸一時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。

児童の教育

二重丸学校に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

衛生管理等

一重丸一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

その他運営に関する事項

上記のほか、安全計画の策定、秘密保持等などについて定められています。

 

※ 内閣府令の全文はこちらでご確認ください。

一時保護施設の設備及び運営に関する基準(内閣府令)(PDF:1,033KB)

 

本市で制定する条例の考え方について

内閣府令の基準は、本市の実情に照らして入所児童の権利擁護や個別的なケアを推進する上で妥当なものと考えることから、「従うべき基準」「参酌すべき基準」ともに当該基準のとおりとします。

意見募集期間

令和6年11月14日(木曜日)から12月13日(金曜日)まで【必着】

意見提出方法

任意の様式にご意見、住所(団体の場合は所在地)、氏名(団体の場合は団体名及び代表者氏名)を記入し、次のいずれかによりご提出ください。

  • 郵送
    〒981-0908 仙台市青葉区東照宮一丁目18-1 仙台市児童相談所 保護支援課
  • ファクス
    022-219-5118
  • Eメール
    fuk005360@city.sendai.jp

※ 電話や窓口での口頭による受付はいたしません。
※ 視覚障害などの障害をお持ちの方で、上記によることが難しい場合は、可能な提出方法についてご相談ください。

資料の配布場所

児童相談所、市役所本庁舎2階市政情報センター、区役所・総合支所総合案内、宮城野区・若林区・太白区情報センターで配布します。

配布資料(一時保護施設の設備及び運営に関する基準についてご意見をお寄せください)(PDF:1,087KB)

提出いただいたご意見の取扱い

  • 提出いただいたご意見は、個人が特定できない内容に編集し、ご意見に対する市の考え方と併せて、後日市ホームページ等で公表する予定です。
  • ご意見に対する個別の回答は行いません。
  • ご記入いただいた個人情報は、適正に管理を行い、他の目的では利用いたしません。

 

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お問い合わせ

こども若者局児童相談所

仙台市青葉区東照宮1-18-1

電話番号:022-219-5111

ファクス:022-219-5118