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更新日:2022年10月26日
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条例の名称:仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例
施行年月日:令和4年4月1日から
改正の概要はこちらで確認できます(ポップアップ表示)。(PDF:695KB)
仙台市では、自転車・バイクの路上放置をなくすため、商業地の多くの人が集まる建物に駐輪場を設置することを条例で義務付けています。この条例によって作られた駐輪場が「附置義務駐輪場」です。
条例に違反した場合は、罰則が科せられます。
(条例:仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例)
(施行規則:仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例施行規則)
条例と施行規則の内容は、下記の例規検索画面で確認いただけます。
(リンク先で検索語に「自転車」と入力し検索ボタンをクリックしてください。)
※ 例規検索画面へ(外部サイトへリンク)
下記の対象となる用途ごとに台数を計算し、合計が20台以上となる建物を商業地域・近隣商業地域に新増築する場合は、その台数以上の駐輪場を設置することが義務付けられています。(条例第3~6条)
対象用途 | 基準面積 |
---|---|
小売店舗 | 20平方メートルにつき1台 |
銀行等 | 25平方メートルにつき1台 |
遊技場等 | 15平方メートルにつき1台 |
学校等 | 30平方メートルにつき1台 |
事務所 | 100平方メートルにつき1台 |
対象用途が小売店舗・銀行等・遊技場等の場合、面積が1,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の部分は台数を2分の1、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の部分は台数を4分の1、10,000平方メートルを超える部分は台数を0【上限】となります(別表二)。
対象用途が学校等・事務所の場合、面積が5,000平方メートルを超える部分の基準台数は上記の2分の1となります(別表二)。
混合用途の場合は、各用途の合計面積ごと(面積案分)の台数になります(別表三)。
自転車・原付・自動二輪の割合も、9対0.5対0.5と決められています。(規則第4条)
附置義務に該当する場合は、建築確認申請時に「設置届」を市長に届出なければなりません。また、設置した施設や管理者の変更があった場合にも届出が必要です。(条例第10条)
なお、この台数は用途ごとの最低台数を義務づけているものなので、これ以上の需要が見込まれる場合や設置後に不足した場合には、駐輪場を増設していただく必要があります。
附置義務駐輪場は、その建物に来た人が利用しやすいように管理しなければなりません。(条例第12条)
「その建物に来た人」とは、来客・従業員・生徒等、その目的・用途にかかわらず全ての人を対象とします。そのため、「どこに駐輪場があるか」や、利用時間や利用料金、利用するにあたっての注意事項、施設管理者の連絡先等の「利用方法」を分かりやすく表示しなければなりません。(条例第9条 規則第6条)
1.自転車等駐車場の位置及び当該自転車等駐車場への経路を示す表示板を施設の出入口その他利用者の見やすい場に設置してください。
2.自転車等駐車場の設置者又は管理者の連絡先及び自転車等駐車場の供用時間、自転車等の駐車方法その他の利用方法を記載した表示板を自転車等駐車場内に設置してください。
3.自転車等駐車場の出入口付近に日本産業規格Z八二一〇号の自転車の図記号を記載した標識を設置してください。
4.利用者が施設の出入口付近から自転車等駐車場の出入口を視認できないときは、施設の出入口から当該自転車等駐車場への経路上の施設敷地内において、当該自転車等駐車場へ利用者を誘導する表示を設置してください。
都心部の市営駐輪場は、買物などで街を回遊する方と公共交通機関へ乗り換える方を対象として収容台数を計画していますが、現在は近隣の建物へ通勤する方の利用で満車となってしまい、本来の利用者と考えている方が利用できない状態です。
附置義務駐輪場を設置している建物へ通勤する方の自転車・バイクは、確実に附置義務駐輪場で受け入れていただくようお願いいたします。
また、来客等の不特定の利用についても制限することのないようお願いいたします。
仙台市では附置駐輪場の建設を奨励するため下記の助成制度を行っております。(詳しくは道路管理課へお尋ねください。)
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