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更新日:2022年10月26日

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附置義務駐輪場 建築物の部分の用途の考え方など

建物の設計にあたって

対象用途の考え方

共通事項

階段・エレベータ・エスカレータ等の昇降施設は含まない。
駐車場・駐輪場・設備機器室は含まない。

小売店舗

売り場、売り場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場、事務室、物品倉庫(ストックヤード等)、従業員休憩所等を含む。
飲食店・商品を販売しない店(クリーニング店・美容室・マッサージ店等)は含まない。

銀行その他これに類するもの…銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合

営業室、ロビー、応接室、ショーウインド、ATMコーナー、事務室、会議室、従業員休憩所等を含む。
消費者金融、農協等は除く。

遊技場…パチンコ店、ゲームセンター、ビリヤード場、ボーリング場、カラオケボックス等

遊戯室、景品交換所、事務室、景品倉庫、従業員休憩所等を含む。

映画館

 

劇場、演芸場、貸しホール等、自転車等で建物に来る人が見込まれる施設は準じて下さい。

客席、ロビー、事務室、従業員休憩所等を含む。

 

専修学校その他これに類するもの…専修学校、各種学校、音楽教室、語学学校、学習塾、スポーツ教室等

教室、事務室、応接室、実習室、休憩室等を含む。

事務所…上記用途に付属する事務所は除く

事務室、応接室、倉庫、休憩室、役員室等を含む。

台数計算方法

対象用途ごとの面積を基準面積で除した値(小数点以下第1位まで)を合計し、小数点以下を切り捨てる。(合計が20台未満の場合は、附置義務対象外)

対象用途が小売店舗・銀行等・遊技場等の場合、面積が1,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の部分は台数を2分の1、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の部分は台数を4分の1、10,000平方メートルを超える部分は台数を0【上限】となります(別表二)。

対象用途が学校等・事務所の場合、面積が5000平方メートルを超える部分の基準台数は上記の2分の1となります(別表二)。

混合用途の場合は、各用途の合計面積ごと(面積案分)の台数になります(別表三)。

自転車、原付、自動二輪の各台数算出にあたっての小数点以下の処理は任意とする。

計算例1

単独用途の計算例

計算例2

複合用途の計算例

附置義務台数の確認

 附置義務台数算定表(様式第19・20・21号のいずれか)で台数をご確認ください(エクセル:29KB)

設置場所

原則として、計画敷地内の利用しやすい場所とする。

やむを得ず隔地とする場合は、計画敷地の端部から歩行距離100メートル以内の場所に駐輪場の入り口があることとする。(隔地認定申請が必要)

設計基準

自転車等駐車場の構造及び設備に関する技術的基準

 

附置義務駐輪場設置届等手続きの流れ

手続きのフロー図

関連リンク

お問い合わせ

建設局道路管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

電話番号:022-214-8371

ファクス:022-227-2614