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更新日:2024年3月12日

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附置義務駐輪場の利用について

 

「附置義務駐輪場」をご存じですか?

仙台市では、自転車・バイクの路上放置をなくすため、商業地の多くの人が集まる民間の建物に駐輪場を設置することを条例で義務付けています。この条例によって作られた駐輪場が「附置義務駐輪場」です。

駐輪場イメージ

 

市内中心部の附置義務駐輪場

地図1~6に対応したファイルをクリックすると、拡大地図(PDF)が表示されます。
拡大地図(PDF)内の「(赤丸)」で示した地点が条例により設置した附置義務駐輪場附置義務駐輪場です。

利用時間・利用方法等は直接施設管理者等にご確認ください。

 市内中心部の図

 

 

附置義務駐輪場の管理と利用について

「附置義務駐輪場」は、商業地で建物を新築・増築する場合に一定の条件により設置が義務付けられており、新しく建てられた大きな建物の多くに設置されています。
駐輪場ごとに利用方法や利用料金は異なりますので、現地に表示された利用方法をご確認いただくか、お買い物先・訪問先でお尋ねください。(施設の管理は、駐輪場を設置したビルが行っています)
附置義務駐輪場は、自転車だけでなく原付・自動二輪を利用できる設備が義務付けされています。
すでに設置された中心部の附置義務駐輪場は100ヶ所以上あります。

自転車イメージ

附置義務駐輪場についてお知らせください

附置義務駐輪場は、その建物に来た人が利用しやすいように管理することとなっています。
「その建物に来た人」とは、来客・従業員・生徒等、その目的・用途にかかわらず全ての人を対象とします。そのため、「どこに駐輪場があるか」や、利用時間や利用料金、利用するにあたっての注意事項等の「利用方法」を分かりやすく表示することを義務付けています。
附置義務駐輪場が閉鎖されている。附置義務駐輪場が別な施設に変更されている。等の疑問がありましたら、仙台市までお知らせください。

もっと利用しましょう!

市営の駐輪場に比べて、附置義務駐輪場は、まだまだ利用されていないところがあります。
お出かけ前に、附置義務駐輪場があるかどうかぜひご確認いただき、積極的にご活用いただきますようお願いします。
特に、勤務先の建物に附置義務駐輪場が設置されている場合は、市営駐輪場の混雑緩和のためにも附置義務駐輪場をぜひご利用いただくようお願いいたします。

駐輪場イメージ

 

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お問い合わせ

建設局道路管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

電話番号:022-214-8371

ファクス:022-227-2614