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更新日:2023年8月10日

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仙台市の駐輪場・放置自転車に関する条例と取り組み

仙台市の自転車等対策概要

自転車やバイク(原動機付自転車、自動二輪車)は、今や都市生活において手軽で欠くことのできない交通手段になっている一方で、路上への無秩序な駐輪による歩行妨害等の問題が生じており、そのため仙台市では、景観の保護や身障者への思いやり、交通機能の円滑化など快適な都市空間を構築するため、昭和62年3月に次の条例等を制定しました。

  • (1)仙台市自転車等放置防止条例
  • (2)仙台市自転車等放置防止条例施行規則
  • (3)仙台市自転車等駐車場条例
  • (4)仙台市自転車等駐車場条例施行規則
  • (5)仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例
  • (6)仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例施行規則

まず、(1)・(2)に基づき道路上などの公共の場所、特に鉄道駅や市内中心部などで駐輪場が整備されているところについては、自転車等放置禁止或いは規制区域に指定し、放置されている自転車やバイクを撤去しています。(※指定区域以外の場所に自転車等を放置した場合も撤去することがあります。)
次に、(3)・(4)に基づき、市営駐輪場の利用料金などを定めています。
また、(5)・(6)では、民間による駐輪場の整備を促進するため、大量の駐輪需要を生じさせる用途を持つ新築、増築又は大規模な修繕をする施設において、駐輪場の設置を義務づけ、その対象となる施設の種類、整備すべき
駐輪場の規模や構造などを定めています。

※ 上記(1)から(6)の条例と施行規則の内容は、下記の例規検索画面で確認いただけます。
(リンク先で検索語に「自転車」と入力し検索ボタンをクリックしてください。)  
※ 例規検索画面へ(外部サイトへリンク) 


※ このサイトでは、「自転車等駐車場」を「駐輪場」と表示しています。

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仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

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ファクス:022-227-2614