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更新日:2024年7月17日
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高齢者、所得の低い方、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)に対して、その入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の、住まい探しのお手伝いや入居後の生活支援を行っている法人(居住支援法人)などの情報を紹介します。
平成29年10月に住宅セーフティネット法の改正が施行され、セーフティネット住宅の登録や居住支援法人などの「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。
高齢者、所得の低い方、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要な方です。詳しくは、下記のとおりとなります。
※住宅確保要配慮者における低額所得者は政令月収15.8万円を超えない者となります:〈参考〉市営住宅の家賃の基となる所得月額について
高齢者、所得が低い方、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要な方の入居を拒まない、一定の要件を満たす賃貸住宅を、住宅セーフティネット法に基づき仙台市で登録をしています。
登録されている住宅は、セーフティネット住宅情報提供システムで検索することができます。
なお、各住宅の詳細や入居条件などについては、下記専用ホームページ内にある各住宅の問い合わせ先に直接お問い合わせください。
※住宅の条件(場所、家賃、入居対象者等)を入力し、検索することができます。
※入居については、その他の条件が付されている場合があります。
高齢者、所得の低い方、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要な方の民間賃貸住宅への円滑な入居を図るため、住まい探しのお手伝いや入居後の生活支援などのサポートを居住支援法人が行っています。
居住支援法人の連絡先や対象者・支援業務の概要についてはこちらをご覧ください。
※印刷サイズは1~2ページはA4、3~4ページはA3となります。
居住支援法人の支援業務などのより詳細な内容についてはこちらをご覧ください。
国土交通省では、家賃債務保証の業務の適正化を図るため、家賃債務保証業者の登録制度を平成29年度に創設しています。
詳しくは、下記をご覧ください。
セーフティネット制度以外での住まい探しに関する情報
賃貸住宅を所有・管理する方向けの情報
セーフティネット住宅の登録について
住宅セーフティネット制度について
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