終身建物賃貸借制度とは
高齢者が安心して賃貸住宅に住み続けられるしくみとして、住宅の賃貸事業者がバリアフリー化された住宅を高齢者(60歳以上)の生涯にわたって賃貸しようとするときに、特別な賃貸借契約を結べる制度です。
この制度による契約は、賃借人が亡くなるまで継続し、原則として賃借人が亡くなったとき終了します。
この制度を利用して賃貸事業を行おうとする事業者は、あらかじめ仙台市長による事業認可が必要になります。
※現在、仙台市が事業認可した賃貸住宅はございません。
入居できるのは
- 60歳以上の方が入居できます。
- 同居できるのは、申込者の配偶者または60歳以上の親族です。
入居者のメリット
- 段差のない廊下や浴室の手すりなど、バリアフリー構造が備わった住宅に住むことができます。
- 契約期間は一生涯になりますので、安心して暮らせます。
- 希望があれば、実際に入居契約を結ぶ前に、1年以内の仮入居ができます。
- 家賃を一括で前払いし、契約期間の途中で退去した場合、前払金の保全措置がとられているため、過払い分の家賃は返ってきます。
- 不当な理由で退去を迫られる心配はありません。(住宅の老朽化や入居者が契約上の義務を行わない場合を除く)
- 契約の名義人が亡くなった場合でも、同居されている方は1カ月以内に同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
- 賃貸住宅事業者が終身建物賃貸借事業を止めた場合でも、その前に結んだ契約は効力が存続します。