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更新日:2022年9月9日

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終身建物賃貸借制度(市民向け)

終身建物賃貸借制度とは

高齢者が安心して賃貸住宅に住み続けられるしくみとして、住宅の賃貸事業者がバリアフリー化された住宅を高齢者(60歳以上)の生涯にわたって賃貸しようとするときに、特別な賃貸借契約を結べる制度です。
この制度による契約は、賃借人が亡くなるまで継続し、原則として賃借人が亡くなったとき終了します。

この制度を利用して賃貸事業を行おうとする事業者は、あらかじめ仙台市長による事業認可が必要になります。

入居できるのは

  1. 60歳以上の方が入居できます。
  2. 同居できるのは、申込者の配偶者または60歳以上の親族です。

入居者のメリット

  • 段差のない廊下や浴室の手すりなど、バリアフリー構造が備わった住宅に住むことができます。
  • 契約期間は一生涯になりますので、安心して暮らせます。
  • 希望があれば、実際に入居契約を結ぶ前に、1年以内の仮入居ができます。
  • 家賃を一括で前払いし、契約期間の途中で退去した場合、前払金の保全措置がとられているため、過払い分の家賃は返ってきます。
  • 不当な理由で退去を迫られる心配はありません。(住宅の老朽化や入居者が契約上の義務を行わない場合を除く)
  • 契約の名義人が亡くなった場合でも、同居されている方は1カ月以内に同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
  • 賃貸住宅事業者が終身建物賃貸借事業を止めた場合でも、その前に結んだ契約は効力が存続します。

 

事業認可を受けた住宅

下記より事業認可を受けた住宅の概要をご覧いただけます。

お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963