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更新日:2026年3月31日
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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
単身世帯、令和7年中の給与収入が110万円で、ほかの収入が無い場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 45万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 55万円(給与所得控除額55万円) |
課税(第7段階) |
※給与収入のみの場合、仙台市では110万円までが市町村民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり100万円までを非課税ラインとして扱います。
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
よくあるご質問
| 区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
| 宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
| 宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
| 若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
| 太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
| 秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
| 泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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