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更新日:2024年4月1日
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市町村民税非課税(第2~6段階)の方については,令和6年度から令和8年度の介護保険料所得段階の判定に用いる所得金額等を,以下のとおり計算しています。
当該給与所得の金額に所得金額調整控除※の額を加えて得た額から10万円を控除する。(控除後の額が0円を下回る場合は,合計所得金額を0円とする。)
上記のような控除は行わず,課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額をそのまま判定に用います。
※ 給与所得と公的年金所得の双方がある方については,給与所得金額から所得金額調整控除額(最大10万円)が控除されます。(詳しくは「個人市県民税について」をご覧ください。)
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
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青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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