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更新日:2025年12月8日

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個人市県民税について

※令和8年度から適用される税制改正の詳細については、「令和8年度(令和7年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」に掲載しております。

個人市県民税とは

個人市県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡などの収入から経費を差引後の金額(所得)に対して課される税であり、原則として1月1日現在の住所地で課税されます。(個人市県民税を住民税と呼ぶこともあります。)

個人市県民税は以下の内容で構成されています。

  • 均等割…所得の額にかかわりなく一定の額を負担
  • 所得割…所得の額に応じて負担
  • 森林環境税…「均等割」とあわせて負担 ※森林環境税についてはこちらを参照

 ※個人県民税の申告と納付は、個人市民税とあわせて行うことになっています。
 ※森林環境税の納付は、個人市県民税の均等割とあわせて行うことになっています。

このような個人の市県民税は、広く均等に負担する均等割のほか、所得に応じて負担する所得割があり、これらを併せて納めていただくものですが、均等割のみを負担する場合もあります。

なお、区内に事務所や家屋敷がある方で、その区内に住所がない方は、「均等割」を負担いただくこととなります。

個人市県民税と所得税の違い

個人の所得に対して課される税は、地方税は個人市県民税がある一方で、国税では所得税があります。個人市県民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

個人市県民税と所得税は、どちらも所得に対して課税されますが、以下の部分などで違いがあります。

なお、所得税の制度の詳細や手続き方法については、管轄の税務署へお問い合わせください。

個人市県民税と所得税の違いの一覧表

区 分 市県民税※1 所得税
課税対象所得 前年の所得 今年の所得
税 率 均等割
所得割 一律10%
(市民税8%、県民税2%)
課税される所得額に応じ5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%(超過累進税率)※2
森林環境税 1,000円
所得控除 生命保険料・地震保険料控除、人的控除(扶養控除など)、基礎控除などの控除額が異なります。
税額控除 配当控除の控除率が異なります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の内容が異なります。
寄附金税額控除の内容が異なります。
納税方法
(給与所得者の場合)
(特別徴収)
毎年6月〜翌年の5月までの給与から差し引かれます。
(源泉徴収)
毎年1月〜12月までの給与と賞与から差し引かれます。

※1 森林環境税を含みます。

※2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するための財源の確保のために、所得税において、平成25年から令和19年までの25年間、復興特別所得税が課税されます。

個人市県民税の申告

個人市県民税の申告は、1月1日現在、本市に住所がある方で、一定の要件に該当する方を除きその年の3月15日までに、前年中の所得金額や所得控除などを申告する必要があります。

個人市県民税の申告について詳しくはこちらをご覧ください。

※必要書類についても上記をご確認ください。

課税について

非課税となる方(均等割・所得割・森林環境税の全てがかからない方)

以下のいずれかに該当する方(用語については下記の表を参照してください)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が
    「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円」以下の方
  4. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が
    「45万円(給与収入のみの場合、年収110万円)」以下の方
上記3及び4における非課税早見表
扶養人数

令和7年度まで

合計所得金額(給与収入のみの場合)

令和8年度以降

合計所得金額(給与収入のみの場合)

なし 45万円以下(1,000,000円) 45万円以下(1,100,000円)
1人 101万円以下(1,560,000円) 101万円以下(1,660,000円)
2人 136万円以下(2,059,999円) 136万円以下(2,059,999円)
3人 171万円以下(2,559,999円) 171万円以下(2,559,999円)
4人 206万円以下(3,059,999円) 206万円以下(3,059,999円)
5人 241万円以下(3,559,999円) 241万円以下(3,559,999円)

 

用語説明
用語      

説明

総所得金額

利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除後の金額をいいます。

※ 損失の繰越控除…原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと。

総所得金額等

損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の配当所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。

(総所得金額等は、所得割の非課税判定等に使用します。)

合計所得金額

合計所得金額とは、損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等のことをいいます。

(均等割の非課税判定や配偶者控除・扶養控除の所得要件等の確認に使用します。)

同一生計配偶者

納税義務者に扶養されている配偶者で合計所得金額が48万円以下の方です。

扶養親族

納税義務者に扶養されている扶養親族(配偶者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の方のです。
※ 扶養控除の対象とならない16歳未満の方を含みます。 

※ 国外居住の扶養親族の場合は一定の条件があります。 

 

所得割が課税されない方(均等割・森林環境税が課税される方)

以下のいずれかに該当する方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の総所得金額等の合計が
    「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円」以下の方
    (令和2年度以前は、「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円」以下の方。)
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で前年中の総所得金額等の合計が
    「45万円(給与収入のみの場合、年収110万円)」以下の方

(令和7年度以前は、「45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)」以下の方)

税額算出の仕組み

以下の計算を経て算出されます。

  1. 前年の収入金額−必要経費等=所得金額
  2. 所得金額−所得控除=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率−税額控除=所得割額
所得割額の計算の流れ

所得割額の計算の流れ

税率

税率(令和6年度以降)

  個人市民税 個人県民税 国税 合計
均等割

3,000円

2,200円

(うち「みやぎ環境税」:1,200円)

5,200円

所得割

8%

2%

10%

森林環境税 1,000円 1,000円
税率(令和5年度以前)
  個人市民税 個人県民税 合計
均等割

3,500円

(うち復興財源:500円)

2,700円

(うち「みやぎ環境税」:1,200円)

(うち復興財源:500円)

6,200円

所得割

8%

2%

10%

※平成23年度から令和7年度までは、「みやぎ環境税」が課税されます。
※平成26年度から令和5年度までは、復興財源として個人市民税・個人県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられています。
※令和6年度から、「均等割」とあわせて「森林環境税」が課税されます。

※所得割の税率について平成30年度から個人市民税8%(平成29年度までは6%)、個人県民税2%(平成29年度までは4%)に見直され(組み替えられ)ました。税率の合計は10%で変わりないため、個人市民税・個人県民税合計の税負担に変更はありません。

 

税額の試算

個人市県民税の税額については以下のページに収入等を入力することによって試算することができます。
また、試算した結果を個人市県民税申告書に打ち出すことも可能です。

個人市県民税税額試算・申請書作成コーナーはこちら(外部サイトへリンク)

納税の方法

納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

減免

事情に応じて、本来納めていただくべき税金の一部を軽減したり、その全部を免除したりする減免制度があります。減免を受けるには納期限までに申請が必要です。主な減免理由は下記のとおりです。

  • 災害(地震、火災、風水害)などで被害を受けた場合
  • 生活保護などを受けることとなった場合
  • 本人または扶養親族が障害者となり生活が著しく困難な場合
  • 失業その他の事由によって所得が激減し、生活が著しく困難な場合

※申請された方の個別具体の生活状況など(例えば家族の状況、資産の保有状況など)を調査し、減免に該当するかどうかを判断します。

不服申立てと訴訟

個人市県民税の課税内容等について疑問があるときは、市民税課においてご説明いたします。
なお、処分に不服がある場合には、不服申立てや訴訟という制度があります。

市税の賦課決定、滞納処分等に関して不服がある場合

《不服申立て》
市長に対して書面をもって審査請求をすることができます。

不服申立てに対する市長の裁決になお不服がある場合

《訴訟》
不服申立てに対する市長の裁決を知った日の翌日から起算して6か月以内に、仙台市を被告として、裁判所に対し裁決の取消を求める訴えを提起することができます。

よくある質問

個人市県民税についてのよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQをご覧ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先(ご不明な点がある場合は下記へお問い合わせください)

個人情報を含まないお問い合わせ

仙台市総合コールセンター

 電話:022-398-4894

 8時から20時(土日祝日および年末年始は17時まで)

その他の税に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【事業所の方】
電話:022-214-1009 ファクス:022-214-8613
【青葉区・泉区にお住まいの方】
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613