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更新日:2023年12月22日
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令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
1月1日現在において、国内に住所を有する個人
なお、以下のいずれかに該当する方については森林環境税が課税されません。
※個人市県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。
非課税基準 |
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年額 1,000円
個人市県民税の均等割とあわせて徴収されます。
※基本的に個人市県民税の均等割と同じ徴収方法となります。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
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森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
市民税均等割 |
3,500円 (うち復興財源:500円) |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,700円 (うち「みやぎ環境税」:1,200円) (うち復興財源:500円) |
2,200円 (うち「みやぎ環境税」:1,200円) |
計 | 6,200円 | 6,200円 |
※平成26年度から令和5年度までは、復興財源として、臨時的に個人市県民税の均等割が年額1,000円(市500円、県500円)引き上げられていました。
「みやぎ環境税」については、こちらのホームページをご確認ください。
詳細については、こちらのホームページをご確認ください。
詳細については、こちらのホームページをご確認ください。
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