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更新日:2023年12月22日

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税ロゴマーク令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

趣旨

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納税義務者

1月1日現在において、国内に住所を有する個人

なお、以下のいずれかに該当する方については森林環境税が課税されません。
※個人市県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。

森林環境税が課税されない方
非課税基準
  • 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が45万円以下の方

税率

年額 1,000円

徴収方法

個人市県民税の均等割とあわせて徴収されます。
※基本的に個人市県民税の均等割と同じ徴収方法となります。

令和5年度までと令和6年度からの比較
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) - 1,000円

市民税均等割

3,500円

(うち復興財源:500円)

3,000円

県民税均等割

2,700円

(うち「みやぎ環境税」:1,200円)

(うち復興財源:500円)

2,200円

(うち「みやぎ環境税」:1,200円)

6,200円 6,200円

※平成26年度から令和5年度までは、復興財源として、臨時的に個人市県民税の均等割が年額1,000円(市500円、県500円)引き上げられていました。

「みやぎ環境税」については、こちらのホームページをご確認ください。

 

仙台市における森林環境譲与税の使途について

詳細については、こちらのホームページをご確認ください。

 

関連情報

詳細については、こちらのホームページをご確認ください。

 

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お問い合わせ

財政局税制課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8622

ファクス:022-268-4319