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更新日:2024年1月22日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた方への仙台市税の対応について

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
仙台市に市税の申告や納税をしている方が令和6年能登半島地震により被害を受けた場合は、次のような税制上の手続きがありますので、ご確認ください。

地震により所有する住宅または家財に被害を受けた方

自己(同一生計配偶者および扶養親族を含む)の所有する住宅または家財に被害を受けた方で、下表に該当する方は、個人市県民税が減免されます。

減免事由と割合

減免事由 減免割合
損害割合が50%以上で、合計所得金額が500万円以下のとき 100%
損害割合が50%以上で、合計所得金額が500万円超750万円以下のとき 50%
損害割合が50%以上で、合計所得金額が750万円超1,000万円以下のとき 25%
損害割合が30%以上50%未満で、合計所得金額が500万円以下のとき 50%
損害割合が30%以上50%未満で、合計所得金額が500万円超750万円以下のとき 25%
損害割合が30%以上50%未満で、合計所得金額が750万円超1,000万円以下のとき 12.5%

※損害割合の計算においては、損害に起因して保険金や損害賠償金が支払われた場合には、損害額から控除します。
※減免は、被害を受けた日以降に納期限が到来する個人市県民税が対象となります。

地震により期限までに申告・納付等ができない方

期限までに市税に関する申告書等の書類を提出することができないときは、期限の延長が受けられる場合があります。また、納期限までに納付を行うことができないときは、納期限の延長や納税の猶予が受けられる場合があります。

手続き

申請が必要となりますが、申請手続きは、災害の状況がやんだ日以降に行うことができますので、状況が落ち着きましたら、下記の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

個人市県民税について(減免、申告等の期限・納期限の延長)

所在地:仙台市役所北庁舎(青葉区二日町1-1)

担当部署
納付方法 担当課 電話番号
特別徴収義務者の方 市民税課 022-214-1009
納付書・口座振替による納付の方 市民税課

青葉区・泉区にお住まいの方

022-214-8637

宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方

022-214-8638

固定資産税・都市計画税について(申告等の期限・納期限の延長)

所在地:仙台市役所北庁舎(青葉区二日町1-1)

担当部署
資産区分 担当課 電話番号
土地・家屋をお持ちの方 資産課税課 022-214-8617
償却資産をお持ちの方 資産課税課

022-214-8619

法人市民税・事業所税について(申告等の期限・納期限の延長)

所在地:仙台市役所北庁舎(青葉区二日町1-1)

担当部署
担当税目 担当課 電話番号
法人市民税について 市民税企画課 022-214-1102
事業所税について 市民税企画課

022-214-1101

納税の猶予について

所在地:仙台市役所上杉分庁舎(青葉区上杉1丁目5-12)

担当部署
担当地域 担当課 電話番号
仙台市外にお住いの個人、所在する法人 徴収対策課 022-214-8661
青葉区にお住いの個人、所在する法人 北徴収課 022-214-8152
泉区にお住まいの個人、所在する法人 北徴収課

022-214-5027

宮城野区・若林区にお住いの個人、所在する法人 南徴収課

022-214-8153

太白区にお住いの個人、所在する法人 南徴収課 022-214-8154