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更新日:2024年4月8日

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令和6年度の個人市県民税に適用される定額減税について

令和6年度の個人市県民税から定額による減税を実施します

「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が決定されました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しているため、国から詳細な情報が示された場合は随時更新します。

 

対象者

令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者)

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 個人市県民税が非課税の方
  • 個人市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

 

定額減税の算出方法

納税者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

 

減税額

  1. 本人  1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)  1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
  1万円(本人)+1万円×3人=4万円

※令和6年分の所得税についても、納税者および同一生計配偶者を含む扶養親族1人につき3万円の定額減税が実施されます。詳しくは、「国税庁 所得税の定額減税に関する特設サイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

定額減税額の確認方法

定額減税額は、個人市県民税の各種通知書で確認することができます。

  • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 勤務先から配付予定)
    「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 仙台市から個人あて送付予定)
    「市民税・県民税・森林環境税決定・変更通知書兼納税通知書」
    「公的年金等の所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」

 

定額減税の実施方法

個人市県民税を納税いただく方法によって、定額減税の実施方法が異なります。

給与から個人市県民税が差し引かれる方(特別徴収)

定額減税(給与特徴)

令和6年6月分は特別徴収は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月分から徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から徴収します。

 

公的年金から個人市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税(年金特徴)

令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

 

納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)

定額減税(普通徴収)

第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期限)分以降の税額から順次控除します。

 

注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

 

関連情報

今後、国からの情報が公開され次第、随時更新します。

 

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8042

ファクス:022-214-1119