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更新日:2024年4月8日
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「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が決定されました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しているため、国から詳細な情報が示された場合は随時更新します。
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
納税者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
※令和6年分の所得税についても、納税者および同一生計配偶者を含む扶養親族1人につき3万円の定額減税が実施されます。詳しくは、「国税庁 所得税の定額減税に関する特設サイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
定額減税額は、個人市県民税の各種通知書で確認することができます。
個人市県民税を納税いただく方法によって、定額減税の実施方法が異なります。
令和6年6月分は特別徴収は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月分から徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から徴収します。
令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。
第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期限)分以降の税額から順次控除します。
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
今後、国からの情報が公開され次第、随時更新します。
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