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更新日:2025年4月23日

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仙台市定額減税不足額給付金

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」といいます)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に仙台市定額減税不足額給付金(以下「不足額給付金」といいます)の支給を行います。
対象となる方には、令和7年夏ごろ個別に通知をお送りします。
現在、支給額の算定に関する準備中ですので、ご自身が対象となるかどうかや、支給額がいくらになるか等、個別のお問い合わせにはお答えできません。

 

目次

 

 仙台市定額減税不足額給付金(不足額給付金)について

不足額給付金の概要は次のとおりです。

不足額給付金(1)

当初調整給付金額に不足が生じた方へ、その不足分を支給するものです。
※令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付金(2)

定額減税と低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するものです。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)です。

仙台市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で仙台市に住民登録がある)方については、仙台市にて支給要件を確認の上、仙台市定額減税不足額給付金として支給します。支給対象となる方へは、令和7年夏ごろ個別に通知をお送りします。

 

 不足額給付金(1)のくわしい説明

不足額給付金(1)が発生する理由

当初調整給付金は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに、令和6年度分個人市県民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)を用いて給付金額を推計しました。
そのため、令和6年分所得税額や定額減税可能額が確定した後に改めて給付金額を算定(以下「本来給付金」といいます)したときに、本来給付金額が当初調整給付金額よりも大きくなる(当初調整給付金額が不足する)場合があります。
その不足分を不足額給付金(1)として支給します。

不足額給付金(1)の対象者

仙台市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で仙台市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。

  1. 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です)。
  2. 当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。

不足額給付金(1)の対象となる可能性がある方の具体例についてはこちら(PDF:452KB)をご参照ください。

不足額給付金(1)の支給額

本来給付金額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)を支給します。

不足額給付金算定式
※1 控除不足額の算定方法は、以下のとおりです。

  • 所得税分=「定額減税可能額」ー「令和6年分所得税額」
  • 個人市県民税所得割分=「定額減税可能額」ー「令和6年度分個人市県民税所得割額」

 ※2 定額減税可能額の算定方法は、以下のとおりです。

  • 令和6年所得税分=3万円×減税対象人数
    令和6年所得税分の減税対象人数:納税義務者本人+令和6年12月31日時点の同一生計配偶者(国外居住者を除く)+令和6年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数
  • 令和6年度個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
    令和6年度個人市県民税所得割分の減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

※3 令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や、確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額は、令和6年分所得税の控除不足額(実績)であり(上図参照)、不足額給付金額と必ずしも一致するものではございません。

※4 当初調整給付金額次第では、本来給付金が生じていても不足額給付金が生じない場合があります。詳しくは、当初調整給付金と不足額給付金の関係についてはこちら(PDF:494KB)をご参照ください。

 

 不足額給付金(2)のくわしい説明

不足額給付金(2)の対象者

仙台市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で仙台市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。

  1. 令和6年分所得税額と令和6年度分個人市県民税所得割額の定額減税適用前の税額がいずれも0円。
  2. 令和6年度に実施した当初調整給付金の給付対象者に該当していない。
  3. 令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税を課税されている者の、控除対象である配偶者・扶養親族ではない。
    ※令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税の計算上で合計所得金額が48万円を超えている方や、事業専従者(青色・白色)の方。
  4. 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(3万円給付を除く)。

不足額給付金(2)の対象となる可能性がある方の具体例についてはこちら(PDF:395KB)をご参照ください。

 ※令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

不足額給付金(2)の支給額

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)。

 

 通知発送日

仙台市にて支給要件を確認の上、対象となる方へは令和7年夏ごろ個別に通知をお送りします。
詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。

 

 申請方法

詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。

 

 支給方法

詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。

 

 仙台市定額減税調整給付金に関する照会について

仙台市より当初調整給付金の支給を受けた後、令和6年中に仙台市外へ転居された方

自治体の不足額給付金担当の方

 

 【参考】仙台市定額減税調整給付金について【受付は終了しました】

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税が行われました。

それに伴い、定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人市県民税所得割額を、定額減税可能額が上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、仙台市ではその差額を、仙台市定額減税調整給付金として支給いたしました。
なお、仙台市定額減税調整給付金は、申請がなく未受給となった方も含めて、令和6年10月31日に申請受付を終了しております。

 令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人市県民税額の算定に用いた情報(令和5年分の所得金額や各種控除の有無等)をもとに、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
早期の給付を実現するために用いられました。

 定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • 減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

 

 令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金について

令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金については、下記のページをご覧ください。

令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金について(仙台市ホームページ)

 

 

 不足額給付金を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

 

 問い合わせ先

仙台市総合コールセンター杜の都おしえてコール
電話番号:022-398-4894
受付時間:8時から20時(土日祝休日と12月29日~1月3日は17時まで)
電話以外の問い合わせ方法については仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」(仙台市ホームページ)をご覧ください。

不足額給付金に関するよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQをご覧ください。(下記の画像をクリックすると外部サイトへ移動します)
FAQバナー(外部サイトへリンク)

 

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