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更新日:2025年7月31日

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仙台市定額減税不足額給付金

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」といいます)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に仙台市定額減税不足額給付金(以下「不足額給付金」といいます)の支給を行います。
支給対象となる可能性のある方には、令和7年7月31日(木曜日)に支給額や手続等に関する通知をお送りします。

 

目次

 

 仙台市定額減税不足額給付金(不足額給付金)について

仙台市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で仙台市に住民登録がある)方については、仙台市にて支給要件を確認の上、仙台市定額減税不足額給付金として支給します。支給対象となる可能性のある方には、令和7年7月31日(木曜日)に支給額や手続等に関する通知をお送りします。

不足額給付金の概要は次のとおりです。

不足額給付金(1)

当初調整給付金額に不足が生じた方へ、その不足分を支給するものです。
※令和5年と令和6年の合計所得金額(注)がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。

(注)合計所得金額については、【個人市県民税について】(仙台市ホームページ)をご参照ください。

不足額給付金(2)

定額減税前の税額が0円で、定額減税と低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するものです。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)です。

 

 不足額給付金(1)のくわしい説明

不足額給付金(1)が発生する理由

当初調整給付金は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに、令和6年度分個人市県民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)を用いて給付金額を推計しました。
そのため、令和6年分の所得税額や定額減税可能額が確定した後に改めて給付金額を算定(以下「本来給付金」といいます)します。その際に、本来給付金額が当初調整給付金額よりも大きくなる(当初調整給付金額が不足する)場合があります。その不足分を不足額給付金(1)として支給します。

不足額給付金(1)の対象者

仙台市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で仙台市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。

  1. 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税前の税額を上回っている。(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年と令和6年の合計所得金額(注)がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。)
  2. 当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。

不足額給付金(1)の対象となる可能性がある方の具体例についてはこちら(PDF:452KB)をご参照ください。

不足額給付金(1)の支給額

本来給付金額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)を支給します。

不足額給付金算定式
※1 控除不足額の算定方法は、以下のとおりです。

  • 所得税分=「定額減税可能額」ー「令和6年分所得税額」
  • 個人市県民税所得割分=「定額減税可能額」ー「令和6年度分個人市県民税所得割額」

 ※2 定額減税可能額の算定方法は、以下のとおりです。

  • 令和6年所得税分=3万円×減税対象人数
    令和6年所得税分の減税対象人数:納税義務者本人+令和6年12月31日時点の同一生計配偶者(国外居住者を除く)+令和6年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数
  • 令和6年度個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
    令和6年度個人市県民税所得割分の減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

※3 令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や、確定申告時に生じた定額減税しきれない金額は、令和6年分所得税の控除不足額(実績)であり(上図参照)、不足額給付金額と必ずしも一致するものではございません。

※4 当初調整給付金額次第では、本来給付金が生じていても不足額給付金が生じない場合があります。詳しくは、当初調整給付金と不足額給付金の関係についてはこちら(PDF:494KB)をご参照ください。

 

 不足額給付金(2)のくわしい説明

不足額給付金(2)の対象者

令和7年1月1日時点で仙台市に住民登録がある方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。

  1. 令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税前の税額がいずれも0円である。
  2. 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給対象者に該当していない。
  3. 令和6年分所得税および令和6年度分個人市県民税の、控除対象である配偶者または扶養親族ではない。
    ※合計所得金額(注)が48万円を超えている方や、事業専従者(青色・白色)の方。
  4. 令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない(3万円給付を除く)。
令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付
給付金名称 仙台市での給付金名称 支給額
令和5年度住民税非課税世帯への給付

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金

振込名義:センシ.キンキユウキユウフ

7万円
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付 10万円
令和6年度新たに住民税非課税世帯となった世帯への給付

令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金

振込名義:センシ.キンキユウキユウフ

10万円
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付

不足額給付金(2)の対象となる可能性がある方の具体例についてはこちら(PDF:395KB)をご参照ください。

不足額給付金(2)の支給額

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は3万円(定額)。

 

 通知発送日

支給対象となる可能性のある方には、令和7年7月31日(木曜日)に支給額や手続き等が記載された通知(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)をお送りします。

送付先は、7月11日時点の住民票上の住所です。ただし、個人市県民税の納税通知書などの送付先を別に設定している場合は、当該送付先にお送りします。

 

 申請方法

支給のお知らせ(オレンジ色の封筒)が届いた方

支給のお知らせ封筒

不足額給付金の支給対象となる方で、仙台市が振込口座を確認できた方には、「支給のお知らせ」をお送りします。

「支給のお知らせ」に記載の振込口座への振り込みに変更がない場合、手続きは必要ありません。「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に、不足額給付金をお振り込みいたします。

振込口座の変更をご希望の場合は、8月13日(水曜日)までに専用ダイヤルへご連絡ください。

※振込口座

  1. 令和6年度に当初調整給付金を受け取られた方で、公金受取口座を登録(変更)された場合
    当初調整給付金の振込日と公金受取口座の登録(変更)日を比較し、より新しい情報に基づいて振込を行います。
  2. 令和6年度に当初調整給付金の支給対象とならなかった方で、公金受取口座を登録(変更)された場合
    公金受取口座へ振込を行います。

※公金受取口座

7月初旬時点の登録内容を基に確認しています。

支給確認書(青色の封筒)が届いた方

支給確認書封筒

不足額給付金の支給対象となる可能性のある方には、「支給確認書」をお送りします。

「支給確認書」が届いた方は、支給要件をよくご確認いただいたうえで、「支給確認書(提出用【B面】)」に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともにご返送ください。

仙台市ではデジタル庁が提供する「給付支援サービス」を利用した、オンライン申請も受け付けております。「支給確認書」に記載の二次元コード、または、URLよりご申請ください。
オンライン申請の流れについては、下記ページをご覧ください。
【仙台市定額減税不足額給付金のオンライン申請について】(仙台市ホームページ)

※オンライン申請後は申請情報の変更ができません。振込口座などをよくご確認のうえ、申請してください。

提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)です。

 

支給方法

「支給のお知らせ」が届いた方

「支給のお知らせ」に記載の振込口座へ、不足額給付金を振り込みます。

振込予定日は令和7年8月18日(月曜日)です。

「支給確認書」が届いた方

「支給確認書」とともにご返送いただいた、支給対象者名義の口座情報等の写しをもとに、不足額給付金をお振り込みします。お振り込みは、提出いただいた書類の確認完了後に、順次行います。

 

個別申請

仙台市から通知された支給額に疑義がある方や、ご自身が不足額給付金の支給対象になると思われる方で通知が届いていない方を対象として、個別申請の受付を行います。

必要な書類をご準備いただき、申請いただくことで、仙台市にて不足額給付金の審査を改めて行います。

審査の結果、新たに不足額給付金が発生した方には、支給のご案内をします。

※必要書類をご準備できない場合、個別申請を行うことはできません。

個別申請の受付は、令和7年8月13日(水曜日)から開始します。

これより前にお問い合わせいただいても、申請の受付はできません。
8月13日(水曜日)になっても、仙台市からの通知が届かない場合や、届いた通知に記載の金額に疑義がある場合に、個別申請をご利用ください。

対象者

個別申請の受付対象者は、以下のA~Fのいずれかにあてはまる方です。

不足額給付金(1)

A:令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税の更正の請求(修正申告)を行った。
B:令和6年分の確定申告を行った際に、控除不足額(㊹-㊸>0)が発生した。
C:(確定申告不要の方)令和6年分の源泉徴収票に控除外額が記載されている。
D:令和6年1月2日以降に仙台市へ転入した。

不足額給付金(2)

E:令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税の更正の請求(修正申告)を行った結果、いずれの定額減税前税額も0円となった。
F:令和5年と令和6年のいずれも、仙台市外の事業主から雇用された事業専従者である。

詳しくは、個別申請対象者判定フローチャート(PDF:530KB)をご確認ください。
控除済額や控除不足額については、定額減税前税額・控除済額・控除外額の確認方法(PDF:1,247KB)をご覧ください。

※「個別申請対象者判定フローチャート」は、新たに不足額給付金が発生する可能性のある方をご案内するものです。審査の結果、新たに不足額給付金が発生しない場合もございます。

受付期間

令和7年8月13日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

※令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税を修正(更正)した方
修正(更生)された税情報に基づいて、改めて不足額給付金の支給要件の確認および支給額の算定を一括で行います。その結果、新たに支給額が発生する方には、令和7年9月下旬頃に通知をお届けする予定です。
そのため、税額を修正(更正)した方については、令和7年9月29日(月曜日)から個別申請の受付を開始します。

申請方法

仙台市定額減税不足額給付専用ダイヤルまたは電子申請(後日開設予定)にて承ります。

仙台市定額減税不足額給付専用ダイヤル

  1. お問い合わせいただいた際に、上記の個別申請対象者判定フローチャートと同様のご質問をいたします。
  2. ご回答の結果、新たに支給額が発生する可能性のある方へ、申請書をお送りします。
  3. 申請書が届きましたら、必要事項をご記入いただき、審査に必要な書類とともに同封の返信用封筒で、ご返送ください。

電子申請

申請フォームを8月13日(水曜日)頃に開設予定です。

 

やさしい日本語の案内

やさしい日本語のページを公開しています。

やさしい日本語のページ

 

外国語の案内(Foreign Language)

英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語のページを公開しています。

外国語のページ(Foreign Language)

 

 支給の根拠

仙台市定額減税不足額給付金は「令和7年度仙台市定額減税不足額給付金の支給事務に係る実施要綱」に基づき支給します。

詳しくは、下記をご覧ください。

令和7年度仙台市定額減税不足額給付金の支給事務に係る実施要綱(PDF:432KB)
様式第1号「仙台市定額減税不足額給付金 支給のお知らせ」(PDF:303KB)
様式第2号「仙台市定額減税不足額給付金 支給確認書」(PDF:1,201KB)
様式第3-1号「仙台市定額減税不足額給付金の申請書【不足額給付金(1)】(PDF:279KB)
様式第3-2号「仙台市定額減税不足額給付金の申請書【不足額給付金(2)】(PDF:334KB)

 

 仙台市定額減税調整給付金に関する照会について

仙台市より当初調整給付金の支給を受けた後、令和6年中に仙台市外へ転居された方

自治体の不足額給付金担当の方

  • 仙台市では、下記「令和6年度仙台市定額減税調整給付金に係る公用照会フォーム」にて、仙台市が令和6年度に支給した当初調整給付金の給付金額等に関する照会を受け付けております。
  • 令和6年度仙台市定額減税調整給付金に係る公用照会フォームURL
    https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/3PrJ/902584
    (URLをコピーしてLGWAN環境から参照ください)
  • 当初調整給金の対象となった方には、給付金額の算定式および給付金額が記載された「支給のお知らせ(PDF:1,014KB)」または「支給確認書(PDF:1,491KB)」をお送りしています。

 

 【参考】仙台市定額減税調整給付金について【受付は終了しました】

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税が行われました。

それに伴い、定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人市県民税所得割額を、定額減税可能額が上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、仙台市ではその差額を、仙台市定額減税調整給付金として支給いたしました。
なお、仙台市定額減税調整給付金は、申請がなく未受給となった方も含めて、令和6年10月31日に申請受付を終了しております。

 ※令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人市県民税額の算定に用いた情報(令和5年分の所得金額や各種控除の有無等)をもとに、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
早期の給付を実現するために用いられました。

 ※定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • 減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

 

 

 不足額給付金を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

 

 コールセンター・臨時相談窓口

仙台市定額減税不足額給付専用ダイヤル
電話番号:0120-065-222
受付時間:9時から17時(平日のみ)
開設期間:7月22日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで
ファクス:0120-065-221
メールアドレス:fusokukyuhu@citysendai.mypurecloud.jp

仙台市定額減税不足額給付臨時相談窓口
開設場所:各区役所・宮城総合支所
受付時間:9時から17時(平日のみ)
開設期間:8月1日(金曜日)から10月31日(金曜日)まで

臨時相談窓口開設場所
区役所・総合支所 設置場所
青葉区役所 4階 エレベーターロビー
宮城野区役所 1階 守衛室前
若林区中央市民センター別棟
(若林区役所隣)
1階 ロビー
※若林区役所内にはございませんのでご注意ください。
太白区役所 5階 自動販売機スペース
泉区役所(東館) 3階 作業室
宮城総合支所 1階 ロビー(正面玄関付近)

※臨時相談窓口では、相談対応のみ実施します。提出書類や申請の受付はしておりませんので、ご注意ください。

 

よくある質問

不足額給付金に関するよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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