更新日:2023年1月20日
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上場株式等に係る配当所得等については、所得税15%、復興特別所得税0.315%、個人市県民税5%で源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、総合課税または分離課税として申告することで、配当控除(総合課税のみ)や配当割額控除の適用を受けることができます。
同様に、上場株式等に係る譲渡所得等についても源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、分離課税として申告することで、株式等譲渡所得割額控除の適用や上場株式等の配当所得等(分離課税のみ)と相殺(損益通算)することができます。
なお、申告した場合は合計所得金額に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、所得金額を算定基礎としている国民健康保険料等の金額が上がることもあります。
【参考】国民健康保険料はいくら(新しいウィンドウで開きます)
【参考】介護保険の保険料(新しいウィンドウで開きます)
特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得について、所得税と個人市県民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを個人市県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、所得税の確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入して所得税の確定申告をすることで、原則として、個人市県民税の申告書の提出が不要となります。
ただし、個人市県民税において配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合で、所得税と異なる課税方式で申告する場合(※1)は、所得税の確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書(付表)を提出(※2)する必要があります。
なお、令和4年度税制改正により、令和6年度分以後の個人市県民税については、所得税と異なる課税方式の選択はできなくなります。
※1 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合で、特定配当等の額および特定株式等譲渡所得金額について所得税と個人市県民税で異なる課税方式で申告する場合も含みます。
※2 市民税・県民税申告書(付表)をご提出する場合は裏面の留意事項をよくご確認のうえ、必ず市民税・県民税申告書と併せてご提出ください。なお、申告書は個人市県民税の納税通知書が送達される時までに提出する必要があります。
【確定申告書様式】
区分 |
上場株式等 (総合課税) |
上場株式等 (分離課税) |
上場株式等 (申告不要) |
一般株式等 (総合課税のみ) |
---|---|---|---|---|
税率 |
個人市民税8% 個人県民税2% |
個人市民税4% 個人県民税1% |
個人市民税3% 個人県民税2% (配当割額) |
個人市民税8% 個人県民税2% |
配当控除 |
あり |
なし |
なし |
あり |
配当割額控除 |
あり |
あり |
なし |
なし |
上場株式等に係る 譲渡所得等との 損益通算 |
できない |
できる |
できない |
できない |
※上場株式等であっても総発行株数の3%以上の株式を有する株主の配当等の場合は大口保有株式となり、一般株式等と同様の取扱いとなります。
区分 |
上場株式等 (分離課税) |
上場株式等 (申告不要) |
一般株式等 (分離課税のみ) |
---|---|---|---|
税率 |
個人市民税4% 個人県民税1% |
個人市民税3% 個人県民税2% (株式等譲渡所得割額) |
個人市民税4% 個人県民税1% |
株式等譲渡所得割額 控除額 |
あり |
なし |
なし |
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算 |
できる |
できない |
できない |
他の株式等に係る 譲渡所得等との損益通算 |
できない※ |
できない |
できない※ |
譲渡損失の翌年への繰越 |
できる |
できない |
できない |
※平成28年度までは損益通算ができましたが、平成29年度以降は損益通算ができなくなりました。
財政局市民税課
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