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更新日:2025年3月31日
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租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等のために日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者等で、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市県民税(住民税)の課税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
租税条約による個人市県民税(住民税)の課税免除の適用を受けられる方は、毎年提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」をご提出ください。
事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって個人市県民税(住民税)の課税免除の届出をされる場合は、給与支払報告書の摘要欄に、租税条約の適用条文(例:日中租税協定第21条該当 等)、適用金額及び適用期間を記載してください。
【添付書類】
毎年3月15日まで
※「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」は、毎年提出していただく必要があります。
提出のない場合は、免除を受けることができません。
郵送または窓口へ持参(下記お問い合わせ先)
郵送先:〒980-8671 仙台市青葉区二日町1番1号 仙台市役所市民税課
お問い合わせ
【青葉区・泉区にお住まいの方】
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613
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