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更新日:2025年3月31日

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租税条約による個人市県民税(住民税)の免除について

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等のために日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

条約を締結している国からの留学生や事業修習者等で、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市県民税(住民税)の課税が免除される場合があります。

租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

免除を受けるための手続き

租税条約による個人市県民税(住民税)の課税免除の適用を受けられる方は、毎年提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」をご提出ください。

事業主(給与支払者)の方が提出する場合

事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって個人市県民税(住民税)の課税免除の届出をされる場合は、給与支払報告書の摘要欄に、租税条約の適用条文(例:日中租税協定第21条該当 等)、適用金額及び適用期間を記載してください。

必要書類

【添付書類】

  • 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかひとつ)の写し
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(お持ちの場合のみ)
  • 在学証明書(学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
  • 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)
  • 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

提出期限

毎年3月15日まで

※「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」は、毎年提出していただく必要があります。

提出のない場合は、免除を受けることができません。

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

提出先

郵送または窓口へ持参(下記お問い合わせ先)

郵送先:〒980-8671 仙台市青葉区二日町1番1号 仙台市役所市民税課

お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【青葉区・泉区にお住まいの方】
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613