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更新日:2023年1月13日

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高齢者と税金について

公的年金等と私的年金

年金は、公的年金と私的年金に分けることができます。

公的年金とは、国などの公的機関が運営するものです。私的年金とは、企業が退職者に支給する企業年金や個人が生命保険会社等と契約する個人年金などです。

このうち「公的年金」と「私的年金のうち企業が退職者に支給する企業年金」などを合わせたものを「公的年金等」と呼びます。

公的年金等と私的年金

公的年金等にも個人市県民税・所得税が課税されます

公的年金等には、原則、雑所得として個人市県民税、所得税が課税されます。ただし、給与所得に対する課税と比較して税負担が軽くなるように配慮されています。

税額は年金の額や年齢により異なります

公的年金等にかかる税額を算出するためには、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額(詳しくはこちら)を差し引いて、雑所得金額を算出します。公的年金等控除額は年齢により異なります。

雑所得金額から各種所得控除額を差し引き、税率を乗じて税額を決定します。

なお、公的年金等のほか、給与所得がある方は、一定の要件の下で給与所得に最大10万円の所得金額調整控除(詳しくはこちら)が適用されます。

公的年金等への課税方法と納付方法

個人市県民税

年金支払者から提出される公的年金等支払報告書や、ご本人からの申告に基づき課税します。

公的年金等以外の所得がない方の申告は原則不要ですが、源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です(申告期限:毎年3月15日)。

※所得税の確定申告によりこれらの控除を申告した方は、個人市県民税の申告は不要です。

所得税(詳しくはこちら(外部サイトへリンク))

国民年金、厚生年金などの支払者である日本年金機構等が、年金受給者から提出された『扶養親族等申告書』に基づき、税額を算出し、年金を支払う際に源泉徴収します。源泉徴収による所得税額は、税務署への確定申告で精算していただくこととなります。

ただし、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告が不要とされています。

なお、この場合でも、所得税の還付申告をすることができます。

個人市県民税の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)について

毎年4月1日時点で、公的年金等を受給されている65歳以上の方については、原則として、公的年金等の支給時に、公的年金等にかかる所得に対する個人市県民税が特別徴収(引き落とし)されます。

詳しくは、個人市県民税の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)についてをご覧ください。

公的年金等の受給額に変更があった方は税額が再計算されます

年金受給額が過去にさかのぼって変更された場合、本来受給されるべき年ごとの年金所得額に応じて、税額が再計算されます、また、ご家族の扶養親族になっている方の年金所得額が増えた場合は、扶養から外れ、扶養していた方に新たな税負担が生じる場合があります。

課税されない年金額の目安

収入が年金のみの場合、次の収入金額以下であれば個人市県民税や所得税は課税されません。

非課税限度額(65歳未満)
区分
配偶者がいない場合 配偶者がいる場合
個人市県民税 105万円以下 1,713,334円以下
所得税 108万円以下 1,513,334円以下
非課税限度額(65歳以上)
区分
配偶者がいない場合 配偶者がいる場合
個人市県民税 155万円以下 211万円以下
所得税 158万円以下 196万円以下

※ここでの配偶者とは、生計を同一とする合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

配偶者控除・扶養控除について(控除対象配偶者・控除対象扶養親族が70歳以上の場合)

配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者、扶養親族が70歳以上(※)の方であれば、通常の場合よりも控除額が多くなります。

※前年の12月31日時点で70歳以上である方をいいます。

 

(1)配偶者控除

本人の合計所得金額

市県民税 所得税
70歳未満 70歳以上 70歳未満 70歳以上
900万円以下 33万円 38万円 38万円 48万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 13万円 16万円

(2)扶養控除

市県民税 所得税
70歳未満 70歳以上 70歳未満 70歳以上
33万円 38万円または45万円(※) 38万円 48万円または58万円(※)

※本人または配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居を常としている方。

生命保険会社から受け取る年金の取扱い

生命保険契約や生命保険共済に関する契約に基づいて支払われる年金、互助年金など『公的年金等以外の年金』にも個人市県民税、所得税が課税されます。ただし、保険料や掛金などを必要経費として控除するなど、公的年金等収入とは雑所得を計算する方法が異なります。

計算方法

収入金額-必要経費=雑所得の金額

収入金額の算出方法

公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金

必要経費の算出方法

公的年金等以外の年金の収入金額×保険料又は掛金の総額/年金の支払総額(見込み額)

 

個人市県民税に関する申告書や申請書などの提出先

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【青葉区・泉区にお住まいの方】

電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613

【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】

電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8042 

ファクス:022-214-1119