更新日:2020年12月4日
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仙台市では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得者に係る個人市県民税の特別徴収をしなければならない事業主について、平成25年度から、特別徴収義務者として一斉指定することを宮城県及び県内他市町村と共同で推進しています。
給与所得者の個人市県民税については、地方税法第321条の3等の規定により、所得税の源泉徴収義務を有する事業主が年間の税額を12分割にした税額を、毎年6月から翌年5月まで、毎月の給与からの引き落としにより納入していただくことが義務付けられています。
なお、引き落としいただく個人市県民税額は、仙台市からお知らせしますので、所得税の「源泉徴収」と異なり、事業主の皆様が毎月の徴収税額を計算したり、年末調整をしたりする必要はありません。
特別徴収義務者に指定された場合に、「専従の事務員がいない等のため業務に対応できない」、「他市町村では特別徴収義務者に指定されていない」などの理由で、給与からの引き落としや市町村への納入を拒否することはできません。
特別徴収の対象となる事業主で、まだ実施していない事業主が、一斉指定の対象となります。
特別徴収した個人市県民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支払を受ける人が常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の特別徴収義務者は、特別徴収した個人市県民税を半年分まとめて、年二回に分けて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した個人市県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人市県民税は翌年の6月10日(土曜日の場合はその翌々日、日曜日・祝日の場合はその翌日)が、それぞれの納入期限になります。
この特例を受けるためには、事前に申請をする必要があり、承認された場合に、承認を受けた日の属する月から特例が適用となります。詳しくは、市民税課特別徴収係までお問い合わせ下さい。
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