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更新日:2021年5月14日

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配偶者と税金について

パート収入に対する税金

パート収入は通常、給与収入の扱いとなります。
個人市県民税では、パート収入が年間100万円以下(パート収入から給与所得控除額55万円を引くと合計所得金額が45万円以下※1)の場合には均等割も所得割も課税されません。
所得税では、パート収入が年間103万円以下(パート収入から給与所得控除額55万円と基礎控除額48万円を引くと課税所得金額が0円※2)の場合には課税されません。

※1 令和2年度(令和元年分)以前は、パート収入が年間100万円以下(パート収入から給与給与所得控除額65万円を引くと合計所得金額が35万円以下)の場合。
※2 令和元年分までは、パート収入が年間103万円以下(パート収入から給与所得控除額65万円と基礎控除額38万円を引くと課税所得金額が0円※2)の場合。

配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる収入の関係は下記のとおりです。

配偶者の個人市県民税と主たる納税義務者の配偶者控除および配偶者特別控除の関係

配偶者控除
配偶者の給与収入

配偶者の

個人市県民税

主たる納税義務者の

合計所得金額が

900万円以下

主たる納税義務者の

合計所得金額が

900万円超

950万円以下

主たる納税義務者の

合計所得金額が

950万円超

1,000万円以下

100万円以下 非課税 33万円 22万円 11万円
100万円超
103万円以下
課税 33万円 22万円 11万円
配偶者特別控除
配偶者の給与収入

配偶者の

個人市県民税

主たる納税義務者の

合計所得金額が
900万円以下

主たる納税義務者の

合計所得金額が

900万円超

950万円以下

主たる納税義務者の

合計所得金額が

950万円超

1,000万円以下

103万円超
155万円以下
課税 33万円 22万円 11万円
155万円超
160万円以下
課税 31万円 21万円 11万円
160万円超
166万8千円未満
課税 26万円 18万円 9万円
166万8千円以上
175万2千円未満
課税 21万円 14万円 7万円
175万2千円以上
183万2千円未満
課税 16万円 11万円 6万円
183万2千円以上
190万4千円未満
課税 11万円 8万円 4万円
190万4千円以上
197万2千円未満
課税 6万円 4万円 2万円
197万2千円以上
201万6千円未満
課税 3万円 2万円 1万円
201万6千円以上 課税 適用外 適用外 適用外

※主たる納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が変わります。

※配偶者控除および配偶者特別控除は、主たる納税義務者の所得から控除されます。

配偶者に年金収入がある場合

配偶者に公的年金等収入がある場合の配偶者の税金と主たる納税義務者(合計所得金額が900万円以下)の配偶者控除および配偶者特別控除の適用の関係は下表のとおりです。

配偶者が65歳未満の場合
配偶者の年金収入

配偶者の

個人市県民税

主たる納税義務者の

配偶者控除

主たる納税義務者の

配偶者特別控除

105万円以下 非課税 受けられる 受けられない
105万円超108万円以下 課税 受けられる 受けられない
108万円超214万円以下 課税 受けられない 受けられる
214万円超 課税 受けられない 受けられない
配偶者が65歳以上の場合
配偶者の年金収入

配偶者の

個人市県民税

主たる納税義務者の

配偶者控除

主たる納税義務者の

配偶者特別控除

155万円以下 非課税 受けられる 受けられない
155万円超158万円以下 課税 受けられる 受けられない
158万円超243万円以下 課税 受けられない 受けられる
243万円超 課税 受けられない 受けられない

 

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8042 

ファクス:022-214-1119